○新冠町農林漁業異常気象災害対策に関する実施要綱
平成22年6月7日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、低温、高温、日照不足、干ばつ、長雨、強風、波浪など異常な気象現象(以下「異常気象」という。)や気象庁が発表する各種気象に関する異常天候早期警戒情報による農林漁業生産物(以下「農作物等」という。)の被害防止、被害農林漁家(以下「農家等」という。)の救済策等に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害警戒対策室の設置)
第2条 町長は、異常気象により農作物等に被害が発生する恐れがあると予察したときは農作物等異常気象災害警戒対策室(以下「災害警戒対策室」という。)を設置することができる。
(災害警戒対策室の所掌事務)
第3条 災害警戒対策室は、次に掲げる事項に関し、必要な連絡調整を行う。
(1) 農作物等の作柄調査に関すること。
(2) 農作物等気象災害の防止に関すること。
(3) その他必要な対策に関すること。
(災害警戒対策室の組織)
第4条 災害警戒対策室は、災害警戒対策室長、災害警戒対策室副室長、及び災害警戒対策室員をもつて組織する。
2 災害警戒対策室長は町長をもつて充て、副室長は副町長及び新冠町農業協同組合代表理事組合長をもつて充てる。
3 災害警戒対策室員は、次に掲げる機関、団体のうちから、発生が想定される災害に応じ、町長が指名する者をもつて充てる。
(1) 新冠町農業協同組合
(2) ひだか漁業協同組合新冠支所
(3) 日高中部森林組合
(4) 新冠町農業委員会
(5) 日高農業改良普及センター
(6) 日高地区水産技術普及指導所
(7) みなみ北海道農業共済組合日高支所
(8) その他町長が必要と認める者
(災害警戒対策室長等の職務)
第5条 災害警戒対策室長は、事務を総括し、会議を主宰する。
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。
(災害警戒対策室の会議)
第6条 災害警戒対策室の会議は必要に応じて災害警戒対策室長が招集する。
(災害警戒対策室の解散)
第7条 災害警戒対策室は、第1に定める異常気象による農作物等の被害が発生するおそれがなくなつたと町長が認めるときに解散する。
(災害対策本部の設置)
第8条 町長は、異常気象による被害が相当規模を超えると見込まれる場合は、災害警戒対策室を廃止し、農作物等異常気象災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置することができる。
(災害対策本部の所掌事務)
第9条 災害対策本部は、第3に定める事項のほか、被害農家等の救済対策に関する事項に関し、必要な連絡調整を行う。
(災害対策本部の組織)
第10条 災害対策本部は、災害対策本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 災害対策本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長及び新冠町農業協同組合長をもつて充てる。
3 災害対策本部員は、次に掲げる機関、団体のうちから、発生が想定される災害に応じ、町長が指名する者をもつて充てる。
(1) 新冠町農業協同組合
(2) ひだか漁業協同組合新冠支所
(3) 日高中部森林組合
(4) 新冠町農業委員会
(5) 日高農業改良普及センター
(6) 日高地区水産技術普及指導所
(7) みなみ北海道農業共済組合日高支所
(8) その他町長が必要と認める者
(災害対策本部長等の職務)
第11条 災害対策本部長は、事務を総括し、会議を主宰する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(災害対策本部の会議)
第12条 災害対策本部の会議は必要に応じて災害対策本部長が招集する。
(幹事会)
第13条 災害対策本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、災害対策本部長の指示により、所掌事務の推進上特に重要な事項について調査検討する。
3 幹事は災害対策本部員の所属する機関、団体の職員をもつて充てる。
4 幹事の中から幹事長及び副幹事長を互選する。
5 幹事長は、幹事会を総括し、会議を主宰する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 幹事会の会議は幹事長が必要に応じて招集する。
(災害対策本部の解散及び災害警戒本部への切替え)
第14条 町長は、第9に定める所掌事務が終了したと認めたとき、又は本部を組織する機関、団体における通常の事務事業において処理できると見込めるときは、災害対策本部を解散することができる。
2 災害対策本部の解散時点において、異常気象により農作物に被害が発生するおそれがあると予察されるときは災害警戒対策室へ切替えることができるものとする。
(庶務)
第15条 災害対策本部、災害警戒本部及び幹事会(以下「本部等」という。)の庶務は新冠町産業課において処理する。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、本部等の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月7日から施行する。
附則(平成30年告示第1号)
この告示は、交付の日から施行する。