○新冠町軽種馬経営構造改革支援施設設置条例施行規則
平成19年2月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町軽種馬経営構造改革支援施設(以下「支援施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の概要)
第2条 支援施設の施設内容は、次のとおりとする。
(1) 700m丸馬場屋根 1棟 A=5,727.9m2
(2) 厩舎 1棟 A=437.4m2
(3) 牧柵及び放牧地 6牧区 L=4,445m A=174,053m2
(4) ショールーム 1箇所 A=105m2
(5) ウォーキングマシン 1基 φ16.2m
(使用時間)
第3条 支援施設の使用時間は、施設の使用目的及び利用形態の多様性などから、設けないものとする。ただし、新冠町軽種馬経営構造改革支援施設設置条例(以下「条例」という。)第3条の規定により指定管理者に指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)が、特に必要があると認めるときは、あらかじめ新冠町長(以下「町長」という。)の承認を得て、使用時間を設定することができる。
(定休日)
第4条 支援施設の定休日は、次のとおりとする。ただし、条例第3条の規定により指定管理者が、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て定休日を変更し、又は臨時に定休日を設けることができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 12月31日から翌年1月3日まで
(使用の申請)
第5条 支援施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用申込書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、指定管理者が発する請求書により指定管理者の指定金融機関に納入期日までに納入しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、支援施設の使用について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく備品等を支援施設外に持ち出さないこと。
(2) 支援施設又は附属物若しくは備付物件を汚染し、破損し又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し又は火気を使用しないこと。
(4) 他の使用者に迷惑を及ぼし又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第9条 条例第10条の規定による原状回復の義務を履行しない場合は、指定管理者においてこれを行い、その費用を使用者から徴収するものとする。
(事故の報告)
第10条 使用者は、使用している支援施設又は附属物若しくは備付物件を汚染、若しくは破損したときは、すみやかにその旨を指定管理者に報告しなければならない。
2 指定管理者は、その旨を町長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 支援施設の管理について、この規則に定めるもののほか必要な事項は別で定める。
附則
この規則は、平成19年2月15日から施行する。
様式 略