○新冠町軽種馬販売促進事業補助金交付規則

平成27年6月26日

規則第20号

(目的)

第1条 近年の軽種馬市場においては、セリ販売価格及び売却率ともに回復の兆しがあるものの、地方競馬の縮小や長引く経済不況により、軽種馬経営は依然として厳しい状況にある。

今後とも新冠町の基幹産業である軽種馬産業の持続的発展を図るには、強い馬づくりを推進するとともに、市場流通の活性化に資する取組みが重要であり、本事業では町内生産馬の細かな情報の開示と宣伝環境を整備し、軽種馬購入者の購買意欲の増進と新規獲得による販売促進に努め、軽種馬経営の安定化に寄与する事を目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次の経費とする。ただし、個人負担を徴収する場合については、個人負担金を除く経費とする。

(1) WEB情報収集・公開費

(2) HP構築・管理費

(3) POP・宣伝費

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の交付金額)

第3条 町は予算の範囲内で補助することとし、補助額については前条に定める経費の2分の1以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業主体を新冠町軽種馬生産振興会とし、別に定める関係書類を取りまとめの上、補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は補助金の交付申請があつたときは、内容を審査し適正と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は完了届に基づき内容を審査し補助金の額を確定の上、補助金を交付するものとする。

(状況の報告)

第7条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、事業主体に対して調査し、又は報告を求めることが出来るものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第8条 事業主体は当該事業に関する書類を整備保管するものとし、その保存年限は事業の完了した年の翌年から起算して5年間とする。

(事業完了届)

第9条 事業主体は事業を完了したときは、すみやかに完了届を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、事業対象者が次の内容に違反したと認められる場合は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることが出来る。

(1) 補助金を当該事業以外の目的に使用したとき。

(2) 偽り、その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この規則に違反したとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

新冠町軽種馬販売促進事業補助金交付規則

平成27年6月26日 規則第20号

(平成27年6月26日施行)