○新冠町家畜伝染病対策本部設置要綱

平成22年5月24日

告示第8号

(目的)

第1条 国内外で家畜の伝染病の発生又は道内で発生のおそれのあるとき若しくは発生防止のため対策が必要とする場合、町内家畜飼養農家の営農と生活を守り、酪農及び畜産等の健全な発展と消費者からの信頼確保を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 対策本部は新冠町、新冠町農業協同組合、日高地区農業共済組合中部支所、新冠町獣医師会、日高農業改良普及センター及びその他関係機関をもつて構成し、別表に準じ各班で構成するものとする。

2 対策本部の組織のうち連絡調整会議は、防疫対策等を円滑に推進するため、庁内関係部局や関係機関等との連絡及び調整を行うため、本部長が必要と認める場合において設置するものとする。

(会議)

第3条 対策本部の会議は、本部長が招集する。

(付議事項)

第4条 対策本部に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 家畜衛生及び関連対策に関すること。

(2) 情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 広報及び情報の公開に関すること。

(4) 食肉等の畜産生産物の安全確保及び関連対策に関すること。

(5) 畜産物の流通、消費及び関連対策に関すること。

(6) 関連機関の連絡、調整に関すること。

(7) 発生農場の経営再建対策に関すること。

(8) その他必要な対策に関すること。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は新冠町産業課に置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

(期日)

1 この告示は、平成22年5月24日から施行する。

(要綱の廃止)

2 新冠町牛海綿状脳症(BSE)対策本部設置要綱(平成15年新冠町告示第1号)は廃止する。

(平成26年告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表

新冠町家畜伝染病対策本部機構図

画像

新冠町家畜伝染病対策本部設置要綱

平成22年5月24日 告示第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成22年5月24日 告示第8号
平成26年3月31日 告示第1号