○新冠町農業経営センター設置要綱

平成6年12月15日

告示第7号

第1 目的

新政策で提起された経営感覚に優れた効果的かつ安定的な農業経営の育成と、それら経営が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、新冠町農業経営センターを設置する。

第2 名称

センターの名称は、新冠町農業経営センター(以下「農業経営センター」)という。

第3 業務

農業経営センターは、目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農業の経営改善に関する相談

(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催

(3) 認定志向農業者研修会の開催

(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等

第4 運営

(1) 農業経営センターは、新冠町農業協同組合に設置する。

(2) 新冠町は、農業経営センターの事務局機能を果たす。

(3) 農業経営センターは、新冠町農業振興対策協議会の構成機関・団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。

第5 担当者の配置

(1) 農業経営センターの相談窓口に担当者を若干名置く。

(2) 担当者は、農業経営センターを設置する新冠町農業協同組合の職員の中から指名する。

第6 相談支援チームの編成

(1) 農業者の相談に適切に対応するため、新冠町・新冠町農業委員会・新冠町農業協同組合等の役職員からなる相談支援チームを設ける。

(2) 相談支援チームのメンバーは、新冠町・新冠町農業委員会・新冠町農業協同組合等が推薦する者とする。

第7 経営改善支援活動推進員の設置

(1) 認定農業者等の組織づくり及び活動を助長する経営改善支援推進員を置くことができる。

(2) 経営改善支援活動推進員は、農業経営センターを設置する新冠町農業協同組合の組合長が委嘱する。

第8 その他

(1) 農業経営センターの設置及び活動については、町の広報紙「にいかっぷ」新冠町農業協同組合の「新農だより」を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。

(2) この要綱に定めない事項については、新冠町農業振興対策協議会の場で協議し決める。

この告示は、平成6年12月15日から施行する。

新冠町農業経営センター設置要綱

平成6年12月15日 告示第7号

(平成6年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成6年12月15日 告示第7号