○新冠町郷土資料館管理運営規則

昭和55年12月22日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町郷土資料館条例(昭和55年新冠町条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、新冠町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 郷土資料館は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 郷土資料の分類、整理に関すること。

(2) 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(3) 実物、標本、模型、文献、図表、写真及びフィルム等の資料を収集し、保管、展示をすること。

(4) 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導を行うこと。

(5) 展示等に関する技術的研究を行うこと。

(6) 常設展示、特別展示に関すること。

(7) 郷土資料館に関する資料の作成及び広報に関すること。

(8) その他目的を達成するために必要な事項

(開館時間及び休館日)

第3条 郷土資料館の開館時間は、体館日を除き毎日午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が必要と認めた時は、これを変更することができる。

2 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日

(3) 年末年始

(4) その他館長が管理運営上必要があると認めたとき。

(資料の使用)

第4条 郷土資料館資料を展示及び調査研究のため館外及び館内使用を希望するものは館長の許可を受けなければならない。

(資料の亡失、汚損)

第5条 郷土資料館資料を亡失又は汚損したときは、相当代価をもつて弁償しなければならない。

(資料の寄贈寄託)

第6条 郷土資料を寄贈若しくは寄託しようとする場合には、所定の手続をとらなければならない。

(寄託資料の保証)

第7条 寄託資料の天災その他避けることができない事情による損失に対しては、その責に任じない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、郷土資料館の節里運営について必要な事項は館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町郷土資料館管理運営規則

昭和55年12月22日 規則第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
昭和55年12月22日 規則第17号
平成2年3月26日 規則第2号
平成9年3月18日 規則第12号
平成23年2月16日 規則第2号