○新冠町黒毛和種繁殖牝牛保留対策実施要領

平成9年3月31日

告示第1号

(目的)

第1条 新冠町における黒毛和種優良牛群の育成、確保と種畜の経済能力を高め安定した生産を確立していくために黒毛和種繁殖牝牛保留事業に関して必要な事項を定める。

(保留対象牛の認定)

第2条 保留牛は認定を受けなければならない。

(1) 黒毛和牛生産改良組合が定めた基礎牛造成要領に基づき認定された繁殖牝牛から生産された黒毛和種牝牛とする。

(2) (1)に該当しない牛でも基礎牝牛としての血統、資質を兼ね備えたもので改良組合基礎牛造成委員会が認めた繁殖牝牛から生産された黒毛和種牝牛及び授精卵移植牛とする。

(3) 生育状況が全国和牛登録協会の標準値を大きく下回らないこと。

(保留牛の保留期間)

第3条 保留牛として認定を受けた繁殖牝牛は3産するまで他に移動してはならない。ただし、保留牛に特別な事情(繁殖障害による授胎不能及び伝染性の疾病、種畜としての評価が低くなつた牛)が発生した場合は改良組合と協議しその処置について指示を受けるものとする。

(生産牛の届出)

第4条 保留認定牛が子牛を生産した場合管理者は改良組合に届出し、子牛登記の検査を受けることとする。なお、生産牛の子牛登記は牝、牡とも受けなければならない。

(保留牛の事故)

第5条 保留認定牛に事故が発生した場合管理者は改良組合に届出し、その処置について協議するものとする。

(助成の対象及び月令範囲)

第6条 助成の対象及び月令範囲は次のとおりとする。

(1) 助成対象牛は7~13ヶ月令とし、繁殖基礎牝牛として保留に係る経費として100千円を定額助成する。

(2) この事業による助成期間は、平成9年度から平成14年度までの6ヶ年とする。

(3) 1戸当り年間助成頭数は、5頭以内とする。

(報告及び届出)

第7条 助成を受けようとする者は、次の報告及び届出を営農指導機関(新冠町農業協同組合)を経て町へ提出しなければならない。

(1) 助成を受けようとする者は、年度別保留計画書を提出すること。

(2) 保留認定牛が子牛を生産した場合、報告すること。

(保留牛の家畜共済加入)

第8条 保留認定牛は、家畜共済に加入する。

(助成金の返還)

第9条 町長は次の内容に違反したと認められる場合は、助成金の返還を求めることが出来る。

(1) 保留牛の認定後において、本要領に違反したと認められる場合。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項についてはその都度町と改良組合が協議し定めるものとする。

この告示は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年告示第1号)

この告示は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年告示第29号)

この告示は、平成14年4月1日から適用する。

新冠町黒毛和種繁殖牝牛保留対策実施要領

平成9年3月31日 告示第1号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成9年3月31日 告示第1号
平成10年3月31日 告示第1号
平成12年3月31日 告示第1号
平成14年3月29日 告示第29号