○新冠町黒毛和種繁殖雌牛導入補助金交付規則

平成18年3月22日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、優良な黒毛和種牛の生産基盤強化のため、繁殖雌牛の導入を図り、農家経済の安定と複合経営の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 優良な黒毛和種牛の生産基盤強化のため、繁殖雌牛の導入を図る農業者で、当補助事業により導入した繁殖雌牛の頭数が原則50頭以下の者を対象とする。

(滞納者に対する措置)

第3条 この規則の適用を受けようとする農業者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(導入の条件)

第4条 導入する黒毛和種牛は、次のとおりとする。

(1) 導入する黒毛和種牛は繁殖を目的とする素牛であること。

(2) 導入する繁殖雌牛(以下「導入雌牛」という。)は新冠町外からの導入を条件とする。ただし、新冠町内からの導入にあたつては、新冠町農業協同組合(以下「農協」という。)長が認めたものについては、この限りではない。

(3) 道外からの導入雌牛については、輸移入家畜の着地検査実施要領による着地検査を速やかに実施すること。

(導入牛の月令)

第5条 導入雌牛の月令は、生後6ヶ月以上の優良な素牛とする。

(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(満6カ月以上12カ月未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(満12カ月以上24カ月未満のもの)

(導入資金又は助成事業)

第6条 導入雌牛に係る資金又は助成事業は、近代化資金又は新冠町農業協同組合(以下「農協」という。)資金及び自己資金又は国、独立行政法人農畜産業振興機構その他の繁殖雌牛導入に関する事業によるものとする。

(事業実施計画)

第7条 補助事業を実施しようとする農業者は、農協に、所定の申込書及び必要書類を提出して申し込むものとする。

2 農協は、農業者の希望を取りまとめの上、新冠町長(以下「町長」という。)事業実施計画書を提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金等)

第8条 導入雌牛に対する補助金等は次のとおりとする。

(1) 近代化資金又は農協資金による導入の場合は、購入価格に諸経費(輸送費、輸送保険料)を加えた価格の20%以内を導入年に助成するものとする。

(2) 自己資金又は国、独立行政法人農畜産業振興機構その他の繁殖雌牛導入に関する補助金の交付を受けている場合は購入価格に諸経費(輸送費、輸送保険料)を加えた価格の10%以内を導入年に助成するものとする。

(3) 導入価格は上限500千円、下限250千円とし、上限500千円を超えたときは、500千円を助成対象額とする。

(4) 1戸あたりの導入頭数は5頭以内とする。ただし、経営転換又は複合経営により導入する場合にあつては10頭以内とする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする農業者は、別に定める関係書類を添えて農協に提出し、農協は補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(着手届)

第10条 事業に着手したときは、すみやかに着手届を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 事業が完了したときは、すみやかに完了届及び実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助金の交付の決定に係る事業の完了後において、検査のうえ交付するものとする。

(遵守事項)

第13条 本事業の推進にあたつては、次の各号を遵守するものとする。

(1) 導入雌牛は、家畜共済組合に加入するものとする。

(2) 導入雌牛は、再起不能及び伝染性疾病等特別の事情のない限り、導入年度を含め5ヶ年は他に移動してはならない。なお、この期間中導入雌牛の血統書は農協において保管するものとする。

(3) 前号に規定する特別の事情が発生したときは、獣医師の診断書を添付し新冠町及び農協に届出し承認を得るものとする。

(補助金の返還)

第14条 次の各号に該当するときは、補助金の返還を求めるものとする。

(1) 新冠町及び家畜共済組合の承認を受けず処分したとき。

(2) 自ら飼養管理をしていないとき。

(3) 飼養管理が行き届いていないと新冠町及び農協が判断したとき。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日より施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は、平成18年6月1日より施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年5月1日より施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年9月1日より施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日より施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

新冠町黒毛和種繁殖雌牛導入補助金交付規則

平成18年3月22日 規則第9号

(平成27年8月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成18年3月22日 規則第9号
平成18年5月31日 規則第58号
平成19年4月26日 規則第15号
平成21年8月27日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第14号
平成27年8月3日 規則第21号