○新冠町肥育牛センター管理運営規則

平成11年10月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、和牛農家の飼養管理技術の向上と、優良和牛の改良生産を図り、肥育の実証展示施設を設置し地域内一貫生産を目指とともに、畜産振興と農業経営の安定向上に資するため必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新冠町肥育牛センター

位置 新冠郡新冠町字東川328番地の4,328番地の5

(事業)

第3条 新冠町肥育牛センター(以下「肥育牛センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 肥育和牛の生産、販売、研究に関すること。

(2) 和牛農家の飼養管理、技術指導に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事業

(管理及び運営)

第4条 肥育牛センターに必要な職員を置く。職員は、町長の命を受けて肥育牛センターの管理及び運営に当たる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新冠町肥育牛センター管理運営規則

平成11年10月1日 規則第25号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成11年10月1日 規則第25号