○新冠町黒毛和種繁殖基礎牝牛貸付(子返し制度)に関する規則

平成元年10月1日

規則第9号

(目的)

第1条 黒毛和種牛の飼育導入を促進し、その増殖を図り基幹作目との複合経営の育成・拡充と農家経済の安定に寄与するため、黒毛和種繁殖基礎牝牛の貸付に関し必要な事項を定める。

(貸付対象牛)

第2条 貸付牛は、次のとおりとする。

(1) 町が導入した牝牛とする。ただし、導入価格は町が定める予算の範囲内とする。

(2) 1群5頭以内とする。

(貸付方法)

第3条 前条の貸付牛は新冠町(以下「町」という。)が農業共同組合(以下「組合」という。)に子返し方法により貸付する。

(貸付期間)

第4条 貸付牛の貸付期間は5年以内とする。ただし、特別な事情がある生産者は組合に申し出て、組合は町と協議のうえ、期間を7年間まで延長することが出来る。

(貸付料)

第5条 貸付料は、免除とする。

(申請手続き)

第6条 組合は再貸付予定者及び、再貸付予定頭数を取りまとめのうえ町長に申請するものとする。

2 申請時期は、貸付希望年度の前年11月末までとする。

(貸付決定及び通知)

第7条 町長は、貸付申請があつたときは、当該申請にかかる書類審査及び、必要に応じて現地調査を行い予算議決後貸付頭数を決定し、組合に通知する。

2 組合は、町の貸付決定通知を受理したときは、前条第1項の規定に基づいて再貸付者及び再貸付頭数を決定する。

3 組合は、貸付決定の内容について町長に報告する。

(貸付牛の受領及び契約)

第8条 貸付牛の受領にあたつては、組合は町と別に定める「黒毛和種繁殖基礎牝牛貸付(子返し制度)」に関する契約を締結するものとする。

(生産牛の返還)

第9条 組合は、貸付牛から生産された牛を次のとおり子返し方法により返還する。

(1) 返還する生産牛は、8か月齢以上とする。

(2) 返還期間は、5年以内とする。ただし、特別な事情により期間まで返還出来ない生産者は組合に申し出て、組合は町と協議のうえ、期間を7年間まで延長することが出来る。

(3) 別に定める返還計画に基づき返還する。

(4) 1群5頭の貸付牛は5頭返還とする。

(5) 生産牛を特別な事情により返還できない生産者は、組合に申し出て、組合は町と協議のうえ代畜又は現金払い等により返還するものとする。

(払い下げ)

第10条 前条により生産牛を返還したときは、貸付期間中であつても当該貸付牛を組合に無償で払い下げる。

(生産牛の受領及び返還)

第11条 生産牛の受領及び返還は、町長の指定する期日及び場所において行うものとし、これに要する一切の費用は生産者の負担とする。

2 組合は、返還にあたつて別に定める返還申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付牛の返還)

第12条 組合は、貸付牛を返還しようとするときは、別に定める返還申請書を町長に提出しなければならない。

(事故)

第13条 組合は、貸付牛が繁殖牛として供用できなくなつた場合は、第9条第5項の規定を適用する。ただし、貸付以前に事故要因があると認めたときは、この限りではない。

2 事故等が発生したときは、ただちに別に定める事故発生届けを町長に提出しなければならない。

(生産届け)

第14条 組合は、貸付牛が生産したときは生産報告書(子牛登記申請書写)を町長に提出しなければならない。

(報告)

第15条 町長は、貸付牛につき飼養管理状況、その他必要な事項を調査し又は、組合に必要な報告を求めることができる。

(返還命令)

第16条 次に掲げる事項に該当するときは、貸付期間中であつても町長は貸付牛を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 飼養管理を怠つたとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(登記、登録、名義変更)

第17条 貸付牛の基本登録及び名義変更は、次の各号に定めるところによる。

(1) 子牛登記の原本は、生産牛が返還されるまで町に保管する。

(2) 基本登録及び子牛登記は、組合で行いその手数料は生産者又は組合の負担とする。

(3) 名義変更は、肉用子牛価格安定制度に加入のため貸付時点において組合が行う。

(特例)

第18条 生産牛は、公の市場売却を原則とする。

2 生産者は、低コスト生産を図るため町有牧野の利用を厳守する。

3 組合は、貸付牛について貸付期間中の町外移動をしてはならない。

4 町及び組合は、北海道家畜改良事業団所有の優良種雄牛の精液並びに、可能な限り優良系統種雄牛の精液を導入し、改善増殖を図る。

5 本制度適用の生産者については、当該年度における新冠町黒毛和種(繁殖牝牛)導入要領に基づく補助制度は適用しないものとする。ただし、3頭以内の貸付生産者については、この限りではない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長がこれを定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年度貸付牛より適用する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度導入牛より適用する。ただし、改正前に導入した妊娠中の貸付牛は、なお、従前の例による。

様式 略

新冠町黒毛和種繁殖基礎牝牛貸付(子返し制度)に関する規則

平成元年10月1日 規則第9号

(平成4年3月26日施行)