○新冠町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年3月8日
告示第2号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づく新冠町鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき新冠町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(実施隊の構成等)
第2条 実施隊は、町長が指示する対象鳥獣の捕獲の日数の概ね6割以上に従事することができると見込まれる者であつて次の各号のいずれかに該当するもので構成する。
(1) 過去に狩猟者登録の実績を有する者であつて、猟銃による対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことが見込まれる者。
(2) 網、わなによる対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことが見込まれる者。
(3) その他町長が特に必要と認める者。
(任期)
第3条 隊員の任期は1年とする。
(職務の内容)
第4条 隊員の職務の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 新冠町鳥獣被害防止計画により町長が指示する有害鳥獣の捕獲等に従事すること。
(2) その他設置の目的を達成するため町長が必要と認める事項
(報酬等)
第5条 実施隊の出動における報酬については、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)別表第1に掲げる「その他法令又は条例に基づく委員」に定める額とする。
(事務局)
第6条 実施隊の庶務は、新冠町産業課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。