○新冠町家畜貸付規則

昭和36年11月22日

規則第12号

(目的)

第1条 家畜の飼育導入を促進し、その増殖を図り、農家経済の安定に寄与するためこの規則により家畜を貸付する。

(貸付家畜)

第2条 貸付家畜の種類は、次の通りとする。

雌牛、緬羊、肉用牛

(申請手続)

第3条 家畜の貸付を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を所属農業協同組合に経由しなければならない。ただし、保証人は、町長の認める資格のある者でなければならない。

(貸付決定)

第4条 町長は、借受者を取締め、導入地区その他貸付に関する納部の計画決定については、別に定める畜産振興に関する機関に諮問することができるものとする。

(決定通知)

第5条 町長は、貸付者の決定をなしたるときは、借受者並びに所属農業協同組合に通知する。

(家畜の受領)

第6条 貸付の指令を受けたものは、所属農業協同組合を経由して借受書(様式第2号)を町長に提出して家畜を受領しなければならない。

(貸付期間)

第7条 家畜の貸付期間は、貸付した日から次の期間とする。

(1) 雌牛 5年

(2) 緬羊 5年

(3) 肉用牛 5年

2 貸付期間満了のときにおいて、生産牝畜で返納できない借受者に対して町長は貸付期間の延長その他の処分を決定するものとする。

(貸付料)

第8条 貸付料は、徴収しない。

(生産家畜の納入)

第9条 借受者は、貸付家畜から生産された最初の牝畜1頭を納入しなければならない。

2 前項の生産牝畜は、次に該当するもので町長の行う検査に合格したものでなければならない。

(1) 雌牛 生後6月以上

(2) 緬羊 生後6月以上

(3) 肉用牛 生後6月以上

3 生産牝畜を納入しようとするときは、借受者は納入申請書(様式第3号)を所属農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。

(払下)

第10条 前条により牝畜を納入したときは、貸付期間中であつても、当該貸付家畜を借受者に無償で払下げる。

2 貸付期間満了のときにおいて、生産牝畜で納入できない借受者は、その家畜と同種でかつ同等以上の価値を有する家畜(以下「代畜」という。)をもつて町に納入することができる。この場合においては、その貸付家畜を借受者に無償で払い下げる。

3 代畜を納入しようとするときは、代畜納入申請書(様式第3号)を貸付期間満了の日前30日までに町長に提出しなければならない。

(家畜の受領及び納入)

第11条 家畜の受領及び納入は、町長の指定する期日及び場所において行うものとし、これに要する一切の費用は、借受者の負担とする。

(事故)

第12条 借受者は、貸付家畜にへい肛、失踪、盗難その他重大な事故があつたときは代畜を町に返還し、又は貸付時の評価額と同額を町長の指定する日までに納付しなければならない。ただし、町長が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。

第13条 前条の事故が発生したときは、直ちに事故発生届(様式第4号)を所属農業協同組合を経由して町長に提出しなければならない。

(返還申請書)

第14条 借受者は、返還家畜を納入しようとするときは、返還申請書を(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(生産届)

第15条 借受者は貸付家畜が仔畜を生産したときは、その都度生産報告書(様式第6号)を所属農業協同組合を経由して町長に提出しなければならない。

(報告)

第16条 町長は、貸付家畜につき飼養管理の状況その他必要な事項を調査し、又は借受者に必要な報告を求めることができる。

(返納を命ずる場合)

第17条 次に掲げる事項に該当するときは、貸付期間中であつても町長は貸付家畜を返納させることができる。

(1) この規則若しくは貸付の指令条件に追反したとき。

(2) 飼養管理を怠つたとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

(雑則)

第18条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、その都度町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

新冠町家畜貸付規則

昭和36年11月22日 規則第12号

(昭和55年3月5日施行)