○新冠町有牧野管理規則

昭和39年5月4日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町有牧野条例(昭和39年新冠町条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定により新冠町有牧野(以下「牧野」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委託管理)

第2条 条例第5条の規定により管理委託する場合は、様式第1号の新冠町有牧野管理委託契約書(以下「委託契約書」という。)により契約を締結しなければならない。

(使用許可の中請)

第3条 条例第6条の規定により使用の許可をうけようとする者は、毎年3月31日までに様式第2号の町有牧野使用申請書を町長又は委託管理者に提出しなければならない。

(使用料)

第4条 条例第7条の規定による日高支庁管外の使用料については、類似施設の動向及び経済情勢等を斟酌し、毎年度、町長が定めるものとする。

(委員長、副委員長)

第5条 条例第8条の町有牧野運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長、副委員長各1名を委員の互選により置く。

2 委員長は、委員会を統理し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し委員長事故あるときは、これを代理する。

4 委員長、副委員長の任期は、委員の任期による。

(会議の定足数)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(牧野の利用)

第7条 牧野の利用は、次の各号の定めるところによる。

(1) 利用方法、放牧、舎飼飼育とする。

(2) 利用期間

 放牧期間は毎年5月1日から10月31日までとし、放牧期間(昼夜間放牧)を、184日と定める。

 舎飼期間は、毎年11月1日から4月30日までとし、舎飼期間を181日と定める。ただし、草地生の状況により入牧(舎)及び退牧(舎)期間を伸縮することができる。

(3) 家畜の放牧頭致は、次のとおりとする。

 放牧認容頭数

明和牧野 1日220頭とし放牧期間中延40,480頭を超えないこと。

元神部牧野 1日700頭とし放牧期間中延128,800頭を超えないこと。

(4) 舎飼利用頭致は、次のとおりとする。

 舎飼認容頭数

元神部牧野 1日500頭とし舎飼期間中延90,500頭を超えないこと。ただし、飼料の状況により頭数を増減することができる。

(5) 予託牛は、次の条件を具備すること。

 予託牛は除角を原則とする。特に舎飼する場合、除角しない家畜は舎飼を許可しない。

 元神部牧野に予託する家畜で畜主より種付依頼(様式第5号)を受けた家畜が種付適齢期に達した場合は種付する。ただし、事前に関係者(授精師等)の証認を得た家畜とし、これに係る費用は畜主の負担とする。

 妊娠牛の適正なる健康管理を行うため、分娩2ヶ月前に退牧させる。

(6) 放牧及び舎飼の方法

 放牧は管理者の定める方法によるものとし、昼夜放牧を原則として牧区の植生の状況により適時畜群編成し、輪換放牧を行う。

 舎飼は管埋者の定める方法によるものとし、昼夜舎飼を原則とし、月齢に応じて適時畜群編成し、牛房を定めて飼育する。

(7) 牧野内における有害植物及び不良草の除去は、毎年1回行うものとする。

(改良事業計画)

第8条 牧野の草種、又は草生改良その他改良事業計画は必要の都度これを定める。

(牧野の肥培管理)

第9条 前条の規定により実施した草生改良地区の維持増進に必要な肥培管理は10アール当り生産量2屯以上を目標として毎年植生状況を次に掲げる基準により管理するものとする。

(1) 期間……5月1日から6月20日まで

追播(肥)量10アール当り~

草地用肥料 20~40瓩以内

炭カル 0.5屯以内

荳科牧草 0.2~0.7瓩以内

禾本科牧草 0.8~1.5瓩以内

(2) 草生の生育を阻害する雑草及び雑灌木は、除去するものとする。

(看視人)

第10条 牧野の全般に関する事務及び放牧開始後の利用状況及び放牧家畜の看視を実施するため看視人を配置し、牧野の維持管理に当らしめるものとする。ただし、委託管理した牧野については委託契約書による。

(放牧許可の制限)

第11条 放牧する家畜は、入牧前に家畜共済に加入することとし家畜共済に加入しない家畜は放牧を許可しないことがある。

第12条 町及び条例第5条の規定により管理委託を受けた団体は、次の書類、簿冊を備えて置かなければならない。

(3) 牧野現況説明書

(4) 牧野改良計画書

(5) 放牧家畜台帳(様式第3号)

(6) 使用料徴収簿

(7) 補助金関係書類

(8) 財産目録

(9) 管理委託契約書

(10) 放牧日誌(様式第4号)

(11) その他必要なる書類及び簿冊

2 管理委託を受けた団体にあつては、前項各号のうち、第7号第8号を省略することができる。

第13条 条例第10条の規定にかかわらず、新冠町が所有する牛が発生原因による法定伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定するものをいう。)が発生した場合の清浄化に係る対応については、感染のおそれある預託牛の牧野利用者と協議の上決定する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月2日から適用する。

様式 略

新冠町有牧野管理規則

昭和39年5月4日 規則第6号

(令和元年11月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
昭和39年5月4日 規則第6号
昭和39年6月20日 規則第10号
昭和42年4月7日 規則第5号
昭和44年6月5日 規則第8号
昭和49年6月13日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第7号
平成10年3月26日 規則第6号
平成19年6月19日 規則第23号
令和元年11月29日 規則第23号