○新冠町判官館森林公園管理運営規則
昭和58年4月12日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町判官館森林公園条例(昭和56年新冠町条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定により新冠町判官館森林公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用期間)
第2条 公園施設(以下「施設」という。)の利用期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(補償の責任)
第3条 公園利用による人身事故等については、施設の瑕疵によるもののほか、補償の責任は負わないものとする。
(管理運営の委託)
第4条 公園の管理運営等について、次に掲げる業務の全部又は一部を町長が適当と認める団体等へ委託することができる。
(1) 公園の運営に関すること。
(2) 公園施設の使用許可に関すること。(条例第3条第1項の許可を除く。)
(3) 使用料、利用料の徴収に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の規定により管理運営の委託を行おうとするときは、受託者と管理委託契約を締結しなければならない。
3 受託者は、町長の指示に従い、施設の効果的利用を図るために管理人を置き、善良なる管理に努めなければならない。
(費用の負担)
第5条 前条の規定により業務を委託した場合において、管理運営に要する費用及び施設の維持修繕に要する費用は、町の負担とする。
(諸帳簿の具備)
第6条 町は、次の各号に掲げる区分により諸帳簿を備えつけなければならない。
(1) 運営日誌
(2) 使用許可簿及び使用料徴収簿
(3) 入場者数調書
(4) 経理諸帳簿
(5) 備品及び施設台帳
(6) その他必要と認める簿冊
附則
この規則は、公布の日から施行する。