○新冠町林地崩壊防止施設維持管理規則
平成7年1月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、林地荒廃防止施設の機能を維持し、管理について必要なことを定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において林地荒廃防止施設とは、林地の崩壊により人命財産等に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある箇所について町が設置した施設をいう。
(標示)
第3条 町は、前条の施設を明らかにするために、標識等を設置するものとする。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植成を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であつて、保全上支障がないと認められるとき。
(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。
(3) 隣接地の災害発生に伴ない、一体として災害防止行為を行うとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(費用の弁償)
第5条 町長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の一部、若しくは全部を弁償させることができる。
(台帳の整備)
第6条 町長は、林地荒廃防止施設の維持管理について、実施状況、管理に要した経費及び施設の点検等を記録した台帳を備付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年2月1日から適用する。