○新冠町林道維持管理規則
昭和52年12月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、林道の継持管理について、必要なことを定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「林道」とは、北海道補助金交付規則(昭和47年北海道規則第34号)及び同規則以外の補助規則並びに、町において単独開設した林道をいう。
(管理)
第3条 町が管理する林道については、この規則の定めるところにより維持修繕を行い、常時通行の安全を図り、災害発生の防止につとめる。
2 林道は、特別の事由ある場合の外、当初の築造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立し、その業務を行う。
(必要経費)
第4条 前条の管理実施に要する必要な経費は、町が毎年度これを予算に計上する。
2 町長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その経費の一部又は全部を当該林道に関係ある林道利用者に負担させることができる。
(使用の制限禁止)
第5条 管理者は、次の各号に該当する場合においては、林道の使用について制限又は禁止する。
(1) 使用者が林道管理上不適当と認められる運搬方法によつて、林道を使用するとき。
(2) 維持管理上一定期間を制限又は禁止することが必要と認めたとき。
(3) その他使用者が管理の指示に従わなかつたとき。
(使用者に対する措置)
第6条 管理者は、林道の使用者が、その使用に際し、林道又はその附帯施設をき損した場合に、その原因が使用者の使用方法に帰するときは、使用者に対し速やかにこれを修理し、若しくはその損害を補償するよう措置する。
(実行の確認)
第7条 管理者は、林道の維持管理について実施状況並びに管理に要した経費について明確にするため、林道管理実行簿を備付する。
(他の林道への準用)
第8条 この規則実施について必要な事項は、別に町長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。