○新冠町農業支援員住宅貸与規則

平成23年3月31日

規則第4―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町(以下「町」という。)が委嘱する新冠町農業支援員(以下「支援員」という。)の居住の用に供する住宅(以下「支援員住宅」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 支援員住宅の設置場所、戸数、使用料等は次のとおりとする。

区分

所在地

区分

構造

使用料(月額)

1号

新冠町字太陽204―78

3LDK

木造平屋建

30,000円

2号

新冠町字太陽204―78

3LDK

木造平屋建

30,000円

3号

新冠町字太陽204―78

3LDK

木造平屋建

30,000円

(入居者の範囲)

第3条 支援員住宅に入居することができる者は、支援員及びその家族等として町が認めた者とする。

(貸与の申請等)

第4条 支援員住宅の貸与を受けようとする者は、別に定める貸与申出書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(支援員住宅使用者の義務)

第5条 支援員住宅使用者は、善良な管理者としての注意をもつて当該住宅の維持管理に当たらなければならない。

2 支援員住宅使用者は、当該住宅の原形を変形し、又は他に転貸してはならない。

3 支援員住宅使用者は、天災その他の事故により支援員住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を町長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第6条 支援員住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、又は故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(住宅料)

第7条 支援員住宅の貸与については、当該住宅の使用者から毎月住宅料を徴収する。

2 新たに支援員住宅の貸与を受けた場合又は支援員住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の住宅料は日割りにより計算した額とする。この場合、10円未満の端数は切り捨てる。

3 住宅料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(支援員住宅の明渡し)

第8条 支援員住宅使用者は、支援員の委嘱期間が満了する月末までに当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、当該住宅を明け渡すことができない特別の事由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。

(明渡しの手続)

第9条 支援員住宅使用者が住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

新冠町農業支援員住宅貸与規則

平成23年3月31日 規則第4号の1

(平成23年3月31日施行)