○新冠町有林野極印使用規則
昭和36年8月25日
規則第6号
(極印の種別形式)
第1条 町有林野及びその産物の調査並びに検査に使用する極印は次の5種とし、様式第1号によるものとする。
(1) 査極印
(2) 新受極印
(3) 新極印
(4) 新払極印
(5) 無番号査極印
(使用)
第2条 査極印、新受極印、新極印、新払極印及び無番号査極印は、次の吏員が使用するものとする。ただし、吏員の指揮する雇員が補助として調査又は検査に従事する場合はこの限りでない。
(1) 産業課長、産業グループ総括主幹、商工水産労働係
(2) その他町長が必要と認める吏員
(査極印)
第3条 査極印は、林産物の検査、調査及び跡地検査の証として使用するものとする。
(新受極印)
第4条 新受極印は、林産物のうち、直営生産に係るものの検収及び町有の証並びに直営生産箇所の跡地倹査の証として使用するものとする。
(新極印)
第5条 新極印は、町有を証し、盗誤伐木その他被害調査の証として使用するものとする。
(新払極印)
第6条 新払極印は、林産物引渡の証として使用するものとする。
(無番号査極印)
第7条 無番号査極印は、町有林野境界標若しくは施業上の標識を附したとき、又は施業上必要な立木を伐採したときの証として使用するものとする。
(使用方法)
第8条 査極印及び新極印の使用方法は、次の各号による。
(1) 毎木検査にあつては、根際に調査番号を記入し、その番号の上位に新極印を直径を測定した位置に査極印を押印するものとする。ただし、胸高直径8センチメートル以下の立木にあつては、調査番号の記入及び査極印の押打を省略することができる。
(2) 区域検査にあつては、その区域を表示する毎測点の立木又は標杭の地上1.5メートルの位置に番号を記入し、新極印及び査極印を並列に押打するものとする。
(3) 毎木調査による跡地検査にあつては、根部の新極印を認めた上、伐根断面には査極印を、その末木断面には新極印を押打するものとする。
(4) 区域検査による跡地検査にあつては、区域内緑適宜の伐根に査極印を押打するものとする。
(5) 盗誤伐木調査にあつては、その伐採断面に調査番号を記入し、新極印を押打するものとする。ただし、現存物件及び末木に対しては、前号に準じて新極印を押打するものとする。
第9条 新払極印の使用方法は、次の各号による。
(1) 立木の引渡にあつては、毎木の査極印に並列して押印するものとする。ただし、書面引渡しにより省略することができるものとする。
(2) 素材の引渡しにあつては、その断面に押打するものとする。
(3) 区域の引渡しにあつては、その区域の内緑の引渡物件に押印するものとする。ただし、書面引渡しにより省略することができるものとする。
第10条 境界又は施業上必要な立木を伐採したときは、その標木の見やすい位置に伐倒木にあつては、その伐根断面に調査番号を記入してその断面に無番号査極印を押印するものとする。ただし、調査番号を記入する必要がないと認められるときは省略することができる。
(印肉)
第12条 極印は、黒肉をもつて押打しなければならない。ただし、盗誤伐の調査にあつては、朱肉を用いなければならない。
(消印)
第13条 盗誤伐の現存物件その他町の所有に帰した物件に押打した新極印は、物件引渡しの際消さなければならない。ただし、消すときは、異種の印肉を用い、同一極印で先に押打した極印の半円に掛けて押打しなければならない。
(極印の箇数)
第14条 極印の押打は、1箇に限るものとする。もし押打の結果、明瞭でないときは、これを削り更に押打しなければならない。ただし、素材にあつてはこの限りでない。
(極印の取扱)
第15条 極印は、確実なる容器に納め、その取扱は産業課長が保管しなければならない。
第17条 極印は、使用の都度交付を受け、使用後は、すみやかに返納しなければならない。
2 極印の交付を受けた吏員が長期に亘り継続使用する場合、或は現地等に宿泊して連日使用を必要とする場合は特にその保管に留意し適切な方法で管理しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略