○新冠町火入に関する規則
昭和37年4月3日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定による火入に関する必要事項を定め、もつて森林火災の予防と保護育成を目的とする。
(1) 造林のための地拵
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(5) 前各号に準ずる事項であつて町長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、必ず関係森林愛護組合長を経由すると共に火入しようとする土地が国有林野に1キロメートル以内に在る場合には管轄する営林署長の承認を得たものでなければならない。
2 町長は、前項の許可証を交付したときは、直ちに関係機関に連絡するものとする。
(許可の基準)
第4条 火入の許可は、次の各号の基準によるものとし、これを超えてはならない。
(1) 期間 1回又は1件につき5日から7日間とする。
(2) 面積 1回又は1件につき30アールまでとし、1日の火入面積が1ヘクタールを超えないこと。
(3) 時間 午前10時から午後3時までを除く時間とし、午後7時までとする。
(延焼防止設備)
第5条 火入にあたつては、予め次の各号の延焼防止設備等をしなければならない。
(1) 火入地の周囲に幅6メートル以上の防火線を切り、防火線内の柴、枯草、落葉、枯損木その他可燃物を除去し、鎌、鍬、スコツプ等、消火器をできるだけ多く用意しなければならない。
(2) 火入従事者は、面積に応じ、次のとおり配置しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
ア 30アール以内のとき。3人以上
イ 50アール以内のとき。10人以上
ウ 1ヘクタール 15人以上
(危険防止)
第6条 火入は、風勢のおだやかでないときは行つてはならない。
2 火入は、風下傾斜地のときは、土地から火入地の一方から順次行うものとする。
3 森林その他可燃物に隣接する個所での火入は、特に厳重な警戒のもとに行わなければならない。
(再許可)
第7条 火入許可の期間内に火入できなかつたとき、また終らなかつたときは、再許可を受けなければ火入することはできない。
(火入差止等)
第8条 町長は、火入許可後でも必要と認めた時は、その火入を差止め又は相当の措置を執ることを命ずる事ができる。
(火入責任者)
第9条 火入には、必ず火入責任者を設けなければならない。
2 火入責任者は、火入地の完全消火を確認した後でなければ火入従事者を現場から退去させてはならない。
3 火入責任者は、火入中火入許可証を携帯しなければならない。
4 火入責任者は、火入後、火入地を巡回し、他に延焼のおそれあるときは、臨機の措置を講じなければならない。
(火入許可証交付の委任)
第10条 町長は、遠隔地の火入実施者の利便を図るため、該地の森林愛護組合長又は駐在員に火入許可証交付を委任することができる。ただし、この期間は、毎年4月10日から6月15日までとする。
2 前項による取扱については、別に要領で定める。
附則
この規則は、昭和37年4月4日から施行する。
様式 略