○新冠町農漁業後継者「結婚の森」造林奨励条例施行規則
昭和45年6月15日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町農漁業後継者「結婚の森」造林奨励条例(昭和45年新冠町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(施業基準)
第3条 造林地における施業基準は、次のとおりとする。
(1) 植栽樹種 からまつ及びとどまつ
(2) 1ヘクタール当り植栽本数 3,000本
(3) 補植 植栽の翌年次1回
(4) 保育の方法
ア 下刈
からまつは、植栽年次から4年次の間6回以上、とどまつは植栽年次から5年次の間8回以上
イ 除伐及びつる切り
5年次から10年次の間に2回以上
ウ 技打
8年次から15年次の間に2回以上
(5) 保護 野猟駆除は植栽年次から伐期年次まで駆除するものとする。
(森林国営保険への加入)
第4条 造林木に対し造林者は、植栽後15年次まで森林保険に加入するものとする。ただし、6年次以降15年次までは一時払いとする。
(被害報告)
第5条 造林地に被害が生じたときは、造林者は様式第2号の被害報告書に図面を添えてすみやかに町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
様式 略