○新冠町有林野部分林設定条例施行規則

昭和36年10月16日

規則第11号

(越旨)

第1条 新冠町有林野部分林設定条例(昭和36年新冠村条例第14号。以下「条例」という。)による部分林(以下「部分林」という。)の設定については、この規則の定めるところによる。

(設走の箇所)

第2条 部分林は、次の各号の一に該当する林野に設定することができる。

(1) 林業経営上、町において急速に造林することが困難な事情にある林野

(2) 林業経営上、部分林を設定することが利益と認められる林野

(3) 前2号の外、町長が特別の事由があると認める林野

(出願手続)

第3条 条例第3条の規定により、部分林の設定を受けようとする者は、様式第1号の願書に実測図、造林計画書を添付して村長に願出なければならない。ただし、造林予定図は、実例図に記入することができる。

(設定契約)

第4条 町長は、部分林設定地を調査し、適当と認めたときは、様式第2号により契約を締結するものとする。

(出願競合の場合の順位)

第5条 部分林設定の出願が競合するときは、次の順位により許可するものとする。

(1) 学校管理者

(2) 地元地区

(3) 地元地区民

(4) 町有林に縁故ある組合又は団体

(造林計画書の変更)

第6条 町長において、必要があると認めたときは、部分林設定の造林計画書の変更を命ずることができる。

(名義変更)

第7条 部分林設定を受けたものが、相続若しくは改氏名による名義の変更をしたときは、その事由を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(林産物採取)

第8条 条例第10条の規定による部分林の産物を採取しようとする者は、着手前に、様式第3号の林産物採取届を町長に提出して、その指揮を受けなければならない。

(部分林設定後天然に生育した樹木の指定)

第9条 条例第11条の規定による部分林設定後に天然に生育した部分林の樹木の指定は、成林の状況に応じ適当の時期において、これを行い部分林の造林者に通告するものとする。

(部分林台帳)

第10条 町長は、第4号による部分林台帳を備え付けるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 従前の新冠町有林野部分林設定条例施行規則(以下「旧規則」という。)は、この規則の施行の日に廃止する。

3 この規則施行前に旧規則の規定により既に提出した書類については、この規則の規定により提出したものとみなす。

様式 略

新冠町有林野部分林設定条例施行規則

昭和36年10月16日 規則第11号

(昭和36年10月16日施行)