○新冠町林業・木材産業構造改革事業補助規則

平成19年8月8日

規則第26号

(趣旨)

第1条 新冠町における林業・木材産業構造改革事業の促進を図るために必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、「林業・木材産業構造改革事業」とは、国の強い林業・木材産業づくり交付金実施要綱に基づき実施する次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 経営確立推進事業 経営確立促進調査事業

(2) 林業生産効率化事業

 路網整備事業

 効率化施設整備事業

(3) 経営安定化支援体制整備事業

 特用林産物活用施設等整備事業

 地域産物活用施設整備事業

 森林空間活用施設整備事業

(4) 木質資源循環利用効率化事業

 木材加工流通施設整備事業

 森林バイオマス等活用施設整備事業

 需要拡大施設整備事業

(5) 林業経営条件整備事業

 活動拠点施設整備事業

 生活環境施設整備事業

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は北海道知事の認定を受けた林業・木材産業構造改革事業年度別実施計画に基づき、森林組合及び森林所有者の協業体(以下「実施主体」という。)が行う事業に要する経費について交付するものとし、その補助率は、次の表に掲げるとおりとする。

事業区分

補助率

1 経営確立推進事業

5割以内

2 林業生産効率化事業

5割以内

3 経営安定化支援体制整備事業

5割以内

4 木質資源循環利用効率化事業

5割以内

5 林業経営条件整備事業

5割以内

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める種類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正を加え、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る林業・木材産業構造改革事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査の上交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。

(補助金の概算払)

第7条 補助金の交付の決定を受けた事業主体が補助金の概算払いを受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該事業主体に対し、その旨を通知するものとする。

(決定の内容の変更)

第8条 事業主体は、補助金の交付の決定の内容に関し次の各号に掲げる変更をしようとするときは、別記第3号様式の計画変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業種目ごとの事業費又は補助金の額の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 事業種目に係る施行箇所又は設置場所の変更

(4) 事業種目ごとの事業量の変更

(5) 事業種目に係る主要工事の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

(着手届)

第9条 事業主体は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業の遂行状況について、必要があると認めた場合には、町長は事業主体に実施状況報告書の提出を求めることができる。

(補助事業が遅延したとき等の措置)

第11条 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(完了届)

第12条 事業主体は、補助事業を完了したときは、別記第5号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。

(補助事業の検査)

第13条 町長は、前条の完了届を受理したときは、当該補助事業の検査を行う。

2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、事業主体に対して是正の措置を命ずることができる。

(補助金額の確定)

第14条 町長は前条の規定による検査の結果、当該補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適すると認めたときは補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。

(実績報告)

第15条 事業主体は、当該補助事業完了後すみやかに別記第6号様式の実績報告書を町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の整備)

第16条 事業主体は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整理しておかなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第17条 事業主体が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金がある場合には当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。

(財産の処分の制限)

第18条 事業主体は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新冠町林業構造改善事業補助規則(昭和53年新冠町規則第11号)は、廃止する。

別記様式 略

新冠町林業・木材産業構造改革事業補助規則

平成19年8月8日 規則第26号

(平成19年8月8日施行)