○新冠町農場リース円滑化事業利子補給規則
平成12年2月1日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町の新規就農者及び移転就農者の負担を軽減するため、公社が農場リース円滑化事業実施要領(平成元年8月18日付け酪畜第915号北海道農政部長通達。以下「要項」という。)に基づく農場整備事業に要した借入金の貸付期間における支払利息に助成し計画達成を支援する。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、ここに定めるところによる。
(1) 公社 財団法人北海道農業開発公社をいう。
(2) 農場整備事業 要領第2の1の(1)の事業をいう。
(利子補給対象者)
第3条 利子補給対象者は、要領に基づく農場整備事業を行つた公社とする。
(利子補給対象経費)
第4条 利子補給対象経費は、前条の公社が農場整備事業に要した借入金の毎年の約定償還利息とし、次に定めるところによる。
(1) 償還条件 利率 4.0%以内
償還期限5年以内
(利子補給の額)
第5条 公社の借入金の支払金利相当額から北海道が利子補給した額を差し引いた残額に2分の1を乗じて得た額以内とする。
(利子補給金の請求)
第6条 公社が、利子補給の交付を受けようとするときは、毎年度、4月1日から3月1日までの利子に関する計算書を添えて、町長に請求するものとする。
(利子補給の交付)
第7条 町長は、前条の規定による利子補給の請求が適正であると認めたときは、これを交付するものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第8条 町長は、公社が次の各号に該当するときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 利子補給目的以外の目的に使用したとき。
(2) この規則に違反したとき。
附則
この規則は、平成12年2月1日から施行する。