○新冠町農業協同組合に対するピーマン集出荷選別施設整備資金貸付要綱
平成27年3月2日
告示第2号
(目的)
第1条 新冠町(以下「町」という。)は、新冠町農業協同組合(以下「農協」という。)が整備するピーマン集出荷選別施設に係る資金について貸付を行い、農家所得と生産意欲の向上を図る。
(農協の責務)
第2条 農協は、ピーマン集出荷選別施設を活用し、本町農家経済の安定及び生産意欲の向上に資するため、ピーマン産地として安定的な供給体制と販売体制の確保に努める。
(貸付の条件)
第3条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付使途 ピーマン集出荷選別施設整備資金
(2) 貸付金額 金90,000千円
(3) 貸付期間 15年以内
(4) 弁済方法 元金均等弁済
(5) 貸付利息 無利息
(6) 損害金 新冠町財務規則第147条の規定による率
(随時調査)
第4条 町は農協に対し、必要があると認める場合には、随時調査することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成28年3月2日から施行する。