○新冠町農用馬導入資金貸付規則
昭和53年10月23日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、優良な農用繁殖牝馬の導入を促進して、馬産振興と農家経済の安定に資するため、導入に必要な融資の円滑化を図ることを目的とする。
(対象農用馬)
第2条 この規則による農用馬導入資金(以下「資金」という。)の貸付対象となる農用馬は、次のとおりとする。
(1) 中間種及び重種の繁殖用牝馬
(2) 年齢は、生後6ヶ月以上、4歳未満
(対象農業者)
第3条 この規則の対象となる農業者は、新冠町に住所を有する農業者であつて、次の要件を具備したものとする。
(1) 自己資金により導入が困難なこと。
(2) 農用馬を飼養するための草地その他必要な施設を有すること。
(資金の貸付及び利子)
第4条 前条の農業者に資金の貸付けを行う農業協同組合(以下「組合」という。)に対し町は、予算の範囲内で資金を貸付けする。
2 前項の貸付金は、無利子とする。
(貸付限度額等)
第5条 1農業者に対する資金の貸付けは、1頭とし、その貸付限度額は、100万円以内とする。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、組合が資金を貸付けた日から5ヶ年とする。ただし、町長が認めた場合は、これを延長することができる。
(申請)
第7条 この規則により組合が農業者に資金を貸付けて、町よりその資金の貸付けを受けようとするときは、あらかじめ別に定める申請書を提出して、町長の承認を受けなければならない。
(資金の償還)
第8条 貸付期間が満了した場合、組合は町の貸付資金を全額償還するものとする。
(資金借受農業者の義務)
第9条 資金を借受けた農業者は、家畜共済保険に加入するものとする。
2 導入された農用馬よりの産駒が牝馬の場合は、町内に保留するものとし、町内に希望のない場合に限り、町外に売却できるものとする。
3 導入された農用馬は、3産を終るまで処分してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(1) 導入した農用馬を飼養しなくなつたとき。
(2) 前条に定める資金借受農業者の義務に違反したとき。
(報告又は調査)
第11条 町長は、この規則により資金の貸付けを受けた農業者、又は組合に対し必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。