○新冠町農業委員会会議規則
昭和35年7月26日
規則第2号
(議事規則)
第1条 新冠町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するものの外この規則の定めるところによる。
(会議の召集)
第2条 会議は会長が召集する。
2 会議は、会長が召集する。
3 会長は、左の各号の1に該当するときは遅滞なく会議を召集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を召集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 北海道知事が法令に基づき議案を示し再議を命じたとき。
(3) 新冠町長から諮問があつたとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の時間、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所の前に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに会議の議決で定める。
2 会期は、召集日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、会議の議決で延長することができる。
(休会)
第7条 土、日曜日及び国民の休日は休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、会長の議決で休会とすることができる。
3 会長は、特に必要があると認めるときは、休日の日でも会議を開くことができる。
(会議の成立)
第9条 会議は在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席の決定)
第10条 委員の議席はあらかじめ「くじ」で定める。
(発言)
第11条 委員は議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会法第25条の規定により出席した小作官、小作主事その他の関係職員及び委員の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも同様とする。
(動議の制限)
第12条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第13条 委員は、自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、農業委員会法第24条ただし書の場合はこの限りではない。
(議決の方法)
第14条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 裁決の当たり可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(裁決の方法)
第15条 裁決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票によるものとする。
(議事録)
第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備えつけて一般の縦覧に供するものとする。この場合は、委員会の事務所に10日間縦覧に供する旨の公示をしなければならない。
(会議の公開)
第17条 会議は公開するものとする。
(傍聴人)
第18条 傍聴人は定められた場所以外に入つてはならない。
2 銃器その他危険な物をもつている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは入場できない。
3 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
4 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第19条 会長に事故あるときは委員が互選したものが職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
この規則は、昭和35年7月26日から施行する。以前にあつた新冠村農業委員会会議規則は廃止する。