○新冠町農業委員会等への事務委任及び補助執行に関する規則
昭和57年7月12日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規程に基づき、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は次に掲げる事務を新冠町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に定める農用地の利用権設定等促進事業に係る事務
(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関する事務
(4) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)第2条に定める事務のうち、次に掲げる事務
ア 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
イ 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(アに掲げる事務に係るものに限る。)
ウ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(イに掲げる事務に係るものに限る。)
(5) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条第2項に基づく受託業務のうち、次に掲げる事務
ア 相談等の窓口業務
イ 農用地等の出し手の掘起し及び利用調整活動
ウ 借受予定農用地等の位置等及び権利関係の確認
エ 農用地等の借受希望者との利用調整活動
オ 賃借料情報の提供
カ 農用地等の利用状況報告の指導取りまとめ
キ 農用地利用配分計画(案)の作成
ク その他当該事業を円滑に推進するために必要なこと
(協議)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、町長と協議しなければならない。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 紛争論争のあるもの又はその将来その原因になるおそれがあると認められる事項
(補助執行事務)
第4条 委員会の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるところによる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)(以下「農業委員会法」という。)第6条の所掌事務及び第2条の委任事務に対する補助金、交付金等の請求に関する事務
(2) 農業委員会法第9条に規定する農業委員会の委員の推薦、募集等に関する事務
(決裁)
第5条 前条の補助執行させるための事務の決裁手続きは、新冠町役場決裁規程(昭和36年新冠町訓令第6号)の規定を準用する。この場合において「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年12月30日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年3月18日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。