○新冠町危険空家等除却補助金交付規則
平成30年3月26日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、生活環境の保全と有効利用が可能な土地の利活用を阻害する危険な空家等の除却を促進し、もつて町民の安心・安全な居住環境の形成と活力あるまちづくり推進することを目的とする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「特措法」という。)第2条第1項に規定する空家等及び他不動産をいい、かつ「新冠町空き家等台帳」に登載されているものをいう。
(2) 危険空家等 新冠町空家等台帳に登載され、危険度判定表において1点以上の判定を受けたもの。ただし現に事業を営む者が所有している使用することのない空家等は除く
(3) 所有者等 次に掲げるいずれかの事項に該当するものをいう。
ア 危険空家等の所有者及び承継人
イ 危険空家等の所在する土地の所有者
ウ 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等所有者ではないこと
(4) 敷地 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項第1号に定める宅地をいう。
(5) 解体事業者等 建築工事業、土木工事業の許可を受けている者又は解体工事業の登録をしている者で町内に本店、支店、営業所、事業所等を有する者をいう。
(6) 危険度判定表 危険空家等の不良度を構造上等の観点から評点するための測定基準表
(7) 暴力団 新冠町暴力団排除の推進に関する条例(平成25年新冠町条例第7号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(8) 暴力団員 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この規則において、補助対象者とは、危険空家等を除却しようとする新冠町の町民税(以下「町税」という。)を滞納していない個人(暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。)又は法人等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 危険空家等の所有者等。ただし共有である時は、いずれか一人とし、かつ他共有者全員の同意を得ていること。
(2) 危険空家等の所有者又は承継人がやむを得ない事由により自ら補助金の交付申請等を行うことが困難であると町長が認めた場合においては、町長が認めた者。ただし、危険空家等の所有者等又は承継人が自ら申請等を行うことが困難である事由及び所有者等から異議があつた場合に責任をもつて解決することを確約することを記載した誓約書等の書面を提出した者。
(3) 所有者等及び管理受託者等であつて危険空家等の所有者から当該危険空家等の除却について承諾を受けた者。ただし、所有者等から異議があつた場合に責任をもつて解決することを確約することを記載した誓約書等の書面を提出した者。
(4) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(補助金の交付対象危険空家等)
第4条 この補助金の交付対象となる危険空家等(以下「交付対象危険空家等」という。)は、次の各号の要件に全て満たすものであることを要する。
(1) 新冠町内に位置していること
(2) 危険空家等及び所在地について所有権の帰属について争いがなく、かつその双方について所有権以外の権利が設定されていないこと。
(補助事業)
第5条 補助事業は、交付対象危険空家等の全部を除却し、所在地を更地にする工事とする。
2 補助事業は、他の制度等に基づく補助金等の交付を受けていないこととする。
3 補助事業は、解体事業者等に請け負わせるものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助金の交付対象者が解体事業者等に支払つた危険空家等の除却に要した費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
2 前項の規定に基づき算出された額が50万円未満のときは、算出された額とする。
3 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、第3条に定める補助金の交付対象者のうち必要と認めた者に対して、一年度につき一人に一回を限度として、予算の範囲内において補助金を交付する。また補助金の交付申請者が多数に及んだときは、危険度判定表において総得点が高い危険空家等の所有者等を優先する。
(補助金交付の申請)
第9条 補助対象事業を行う補助の交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、新冠町危険空家等除却補助金交付申請書(様式1)を町長に提出しなければならない。
2 前項の新冠町危険空家等除却補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 除却工事の工事計画及び見積書(除却費用等の積算根拠や積算内訳が明らかになるもので除却工事を行う予定の解体事業者等の押印があるもの。)の写し。
(2) 位置図(付近見取り図)、配置図及び現況写真(建物及び敷地の状況が分かるもの。)。
(3) 登記事項証明書(敷地及び建物。申請日から3カ月以内に発行されたもの。)。
(4) 納税証明書(交付申請者が新冠町民であるときに限る。申請日から3カ月以内に発行されたもの。)。
(5) 住民票(世帯全員が分かるもの。)。
(6) 同意書(交付申請者のほかに権利関係が存する場合は、その全員分)。
(7) 除却工事を行う予定の解体事業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく業種の許可、又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく道知事による登録を受けた事業者であることを証する書類。ただし自治会が補助対象者となり、自ら除却を行うときはこの限りでない。
(8) 除却後計画書
(9) その他町長が必要と認める書類。
3 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に関する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。
(補助金交付の申請の変更)
第10条 申請者は、補助金交付の申請の内容を変更するときは、新冠町危険空家等除却補助金交付申請書に第9条第2項で定める添付書類中変更に係る関係書類を添えて、改めて町長に申請しなければならない。
(補助金交付の決定)
第11条 町長は、第9条に規定する申請を受けたときは、当該申請内容の審査等を行つた上で補助金交付の可否を決定し、新冠町危険空家等除却補助金交付決定通知書又は新冠町危険空家等除却補助金交付却下通知書により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定の際に必要と判断したときは、補助金交付の決定について条件を付することができる。
(契約の締結について)
第12条 当該補助金の交付を受けて行う除却工事の請負契約は、前条に規定する補助金の交付決定後において行わなければならない。
2 前項の規定により申請が取下げられたときは、当該申請に係る補助金交付の決定は、なかつたものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前二号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定に基づく取消しを行うときは、新冠町危険空家等除却補助金交付決定取消通知書により補助金交付決定通知書を受けた者に通知しなければならない。
3 補助金の交付決定を取消した場合に生じた損害については、町は一切の賠償の責任を負わない。
(交付決定を受けた補助事業の変更)
第15条 交付決定を受けた者は、交付決定を受けた補助事業の内容を変更するときは、新冠町危険空家等除却補助金交付決定変更申請書(様式3)に別に定める関係書類を添えて、速やかに町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、当該申請内容等の審査等を行つた上で、その適否を判断し、新冠町危険空家等除却補助金交付決定変更通知書又は新冠町危険空家等除却補助金を交付しない旨の通知書により交付決定者に通知しなければならない。
(完了報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、新冠町危険空家等除却補助金完了報告書(様式4)に別に定める関係書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する完了報告書の提出は、事業完了後1カ月以内、又は補助金交付決定日の属する年度の2月末日のいずれか事業完了日に近い期日までに行わなければならない。
(補助金の額の確定)
第17条 町長は、前条の報告があつた場合において、その内容の審査等を行い、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、新冠町危険空家等除却補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
2 町長は、前項の請求があつたときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第19条 町長は、第13条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金を交付していたときは、新冠町危険空家等除却補助金返還命令書により、期限を定め返還を命じることとする。
(関係法令の遵守等)
第20条 交付決定者及び解体事業者等は、補助事業を実施するにあたり、関係法令等を遵守しなければならない。
2 前項の規定に反するときは、第14条第1項第3号に該当するとして補助金交付決定を取消すことができる。
3 前項の規定は、補助事業が完了した後においても同様とする。
(報告及び指示)
第21条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の施行に関し必要な指示をすることができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略