○新冠町蜂の巣駆除費用補助金交付規則

平成14年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町内に営巣した蜂が町民に危険を及ぼす恐れがある場合に、町は町民からの依頼により、「蜂の巣駆除協定」を締結している業者に駆除を要請し、駆除に要した費用に対し費用補助金を交付することにより、町民を蜂の被害から未然に防止することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 町長は、この規則の目的達成のため、町民が蜂の巣駆除を町経由で業者に依頼し、駆除を受けた場合において、その駆除費用を対象として補助するものとする。ただし、委任状の提出がある場合については町から業者へ直接支払うことができるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

蜂の巣駆除1個につき5,000円とする。ただし、道町民税非課税世帯の場合、駆除費用の全額を補助することができる。

(駆除の完了届)

第4条 駆除業者は、駆除後すみやかに「蜂の巣駆除完了届」(様式第1号)を依頼者に提出するものとする。

2 「蜂の巣駆除完了届」を受理した場合は、依頼者は業者に対して駆除費用を支払い、領収書を受け取るものとする。なお、前条ただし書きに規定する、道町民税非課税世帯が、町から直接業者に支払うことについて委任する場合は、駆除費用の支払いを省略することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 この規則の定めるところにより蜂の巣駆除の依頼は、町経由で業者に依頼するものとし、補助金の交付を受ける場合は駆除後、10日以内に「新冠町蜂の巣駆除費用補助金交付申請書」(様式第2号)に「蜂の巣駆除完了届」(様式第1号)と「領収書及び納税証明書並びに非課税証明書」を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書及び非課税証明書の添付を省略することができる。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ支払額を決定し、「新冠町蜂の巣駆除費用補助金交付決定通知書」(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により補助を受けた申請者があるときは、当該補助を受けた申請者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像画像画像

画像画像

新冠町蜂の巣駆除費用補助金交付規則

平成14年4月1日 規則第23号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成14年4月1日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第27号
平成29年7月25日 規則第17号
平成30年3月26日 規則第8号
令和3年6月18日 規則第7号