○新冠町合併処理浄化槽設置整備事業工事業者の指定に関する規則

平成13年2月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町合併処理浄化槽設置整備事業補助規則第4条に規定する、新冠町合併処理浄化槽設置整備事業工事業者の指定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定業者の指定要件)

第2条 新冠町合併処理浄化槽設置整備事業工事指定業者(以下「指定業者」という。)の指定を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第21条による登録を受けていること。

(2) 法第33条第3項に規定する届出をしていること。

(3) 新冠町内に事業所を有していること。

(4) 法人にあつては法人町民税及び固定資産税を、個人にあつては町民税をそれぞれ滞納していないこと。

(指定業者の指定申請手続き)

第3条 町の指定を受けようとする事業者は、前条各号に掲げる要件を備えた事業者1名を保証人として、合併処理浄化槽設置工事業者指定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 法人にあつては登記簿謄本及び定款、個人にあつては営業証明書及び身分証明書(住民票)

(2) 申請者及び保証人の法第23条に規定する浄化槽工事業者登録簿謄本又は、法第33条に規定する届け出の写し

(3) 前条第4号に規定する前年度の納税証明書

(4) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。

(5) その他町長が必要と認める書類

(指定及び指定証の交付)

第4条 町長は、前条の指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、第2条の要件を備えていることが確認された場合は、合併処理浄化槽設置工事指定業者台帳(第2号様式)に登載し、指定証(第3号様式)を交付する。この場合において保証人を不適当と認めたときは変更させることができる。

2 前項の指定期間は、指定の日から2年以内の3月31日までとする。

3 指定業者は、交付を受けた指定証を事業を営む事業所の見易い場所に掲示しなければならない。

4 指定証は、指定期間が満了し又は指定が取り消されたときは、直ちに返納しなければならない。

(指定の更新)

第5条 指定業者は、指定期間満了後も引続き町の指定を受けようとするときは、指定期間満了日の一ヶ月前までに合併処理浄化槽設置工事業者継続指定申請書(第4号様式)に、第3条に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 指定業者は、第3条又は前条の規定により提出した書類の内容に変更が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(工事の施行)

第7条 指定業者は、合併処理浄化槽設置工事を施工するときは、法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の規定に基づき施工しなければならない。

2 前項の工事の施工は、指定業者が自ら施工するものとし、下請人に施工させてはならない。

(工事の立入り)

第8条 町長は、工事の施工過程において必要に応じ職員をして工事現場に立入らせることができる。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、指定を取消し又は期間を定めて停止させることができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) この要綱に違反する行為があつたとき。

(3) 工事成績が悪いとき。

(4) 正当な理由がなく、完成予定日までに工事を完了しないとき。

(5) その他指定業者として不適当と認められる行為があつたとき。

2 前項に規定する指定の取消し又は停止に伴う損害については、町はその責を負わない。

(小型合併処理浄化槽の機能保証制度登録)

第10条 指定業者は、浄化槽の機能異常の原因者が特定できないときに対応するため、設置する浄化槽は社団法人全国浄化槽団体連合会の小型合併処理浄化槽機能保証制度に登録するものとする。

2 登録料は、指定業者が負担しなければならない。

3 保証登録証の交付を受けた指定業者は、町長及び当該浄化槽設置者にそれぞれ交付しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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新冠町合併処理浄化槽設置整備事業工事業者の指定に関する規則

平成13年2月26日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)