○新冠町水洗便所改造等資金利子補給規則
平成13年2月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、公共下水道処理区域外(以下「区域外」という。)において、合併処理浄化槽設置整備事業により水洗便所の改造工事を行う者に対し、町が指定する金融機関からその資金の融資を受けた場合に、係る利子の全額を補給することにより、合併処理浄化槽設置整備事業の円滑な普及促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「利子補給」とは、合併処理浄化槽設置整備事業の認定を受けた者が、次の改造工事を行う際に金融機関から融資を受けた場合に係る利子を助成することをいう。
(1) 排水設備の設置工事
(2) 汲取り便所を水洗便所に改造する工事
(3) 単独処理浄化槽を廃止する工事
(4) 排水設備の設置及び汲取り便所を水洗便所に改造する工事
(5) 排水設備の設置及び単独処理浄化槽を廃止する工事
(助成対象)
第3条 利子補給の対象者は、区域外において前条各号に掲げる改造工事を行う家屋の所有者(官公署、団体及び法人を除く。)とする。
(1) 工事費を一時に全額負担することが困難である者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 融資を受けた資金の償還について、支払能力を有する者
(4) 町が指定する金融機関において、融資を受けることが認められた者
(融資の限度額)
第5条 融資を受けることができる額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 排水設備の設置工事 1箇所 25万円以内
(2) 汲取り便所を水洗便所に改造する工事 1箇所 35万円以内
(3) 単独処理浄化槽を廃止する工事 1箇所 7万円以内
(4) 排水設備の設置及び汲取り便所を水洗便所に改造する工事 1箇所 60万円以内
(5) 排水設備の設置及び単独処理浄化槽を廃止する工事 1箇所 32万円以内
2 前項の汲取り便所を水洗便所に改造する工事は、1戸につき2箇所まで認めるものとする。
(融資資金の利子補給)
第6条 町長は、融資を受けた者に対し、償還金の利子を補給するものとする。
(融資資金の償還)
第7条 融資資金の償還方法は、元金均等月賦償還とし償還期間は融資を受けた日の翌月から起算して、次の各号に掲げる期間とする。ただし、繰上償還を行うときは、この限りではない。
(1) 排水設備の設置工事 25月以内
(2) 汲取り便所を水洗便所に改造する工事 35月以内
(3) 単独処理浄化槽を廃止する工事 7月以内
(4) 排水設備の設置及び汲取り便所を水洗便所に改造する工事 60月以内
(5) 排水設備の設置及び単独処理浄化槽を廃止する工事 32月以内
2 融資資金を期限までに償還しない場合は、取扱金融機関の定めた遅延利子を支払わなければならない。
(融資資金の利子)
第8条 前条に規定する償還金の利子は、取扱金融機関の定めるところによる。
(1) 町税納税証明書
(2) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。
(3) 排水設備等計画確認申請書(別紙1)
(4) 排水設備等設計書(別紙2)
(5) 融資内定通知書(写し)
(6) 同意書(別紙3)
(7) その他、町長が必要と認める書類
(利子補給の承認)
第10条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかに当該申請の内容その他必要な事項を審査し、利子補給承認の可否を決定するものとする。
(工事の完了)
第11条 前条第2項の規定により承認通知を受けた者は、利子補給承認日から60日以内に工事を完了しなければならない。
2 工事を完了したときは、速やかに排水設備等工事完了届(別紙4)に排水設備等設計書(別紙2)を添付して、町長に提出しなければならない。
(利子補給の取消等)
第12条 町長は、利子補給承認者が次の各号の一に該当する場合は、承認を取消し、又は減額することができる。
(1) 助成決定日から60日以内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法で助成を受けたとき。
(3) 工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) 工事を行おうとする家屋が、火災、その他の災害により焼失したとき。
(5) 助成決定者が、家屋の所有者でなくなつたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(融資資金の繰上償還)
第14条 町長は、資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、償還期日前であつても融資資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(1) 借受者が繰上償還することを申し出たとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により資金の融資を受けたとき。
(3) 3月以上融資資金の償還を怠つたとき。
(4) 借受者が、家屋の所有者でなくなつたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(償還方法の特例)
第15条 町長は、災害、盗難、疾病、その他やむを得ない事由により、融資資金を償還期日までに償還させることが困難と認めたときは、借受者からの水洗便所改造等資金償還条件変更申請書(第9号様式)により償還条件の変更をすることができる。
(届出等)
第16条 借受者は、次の各号の一に該当するときには、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
(3) 第12条第1項第4号の規定に該当したとき。
(4) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(5) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した便所を取り壊すとき。
(補足)
第18条 この規則に定めるもののほか、この利子の助成に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別紙 略