○新冠町合併処理浄化槽設置整備事業補助規則
平成13年2月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに町民の生活環境の保全並びに公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して新冠町(以下「町」という。)が交付する補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日平均値)以下の機能を有するもので、国土交通大臣が認定したものをいう。
(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅で、小規模店舗等を併設した住宅も含む。
(1) 合併処理浄化槽設置工事費見積書
(2) 構造等を明らかにする配置図、断面図等
(3) 浄化槽設置工事現場位置図
(4) 配管敷設平面図
(5) 屋外配管縦断図
(6) 保証登録証
(7) 登録浄化槽管理票(C票)及び登録証の写し
(8) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し、又は建築確認通知書の写し
(9) 町民税納税証明書
(10) 前号の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。
(11) その他、町長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。
(補助金の交付条件)
第4条 町長は、行政区域内(公共下水道処理区域を除く。)で合併処理浄化槽を設置しようとする次の各号に該当する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 専用住宅にあつては、JIS―A3302「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(以下「算定基準」という。)又は、「住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員の算定方法の取扱方針」(以下「取扱方針」という。)により定める人員算定基準で適合する浄化槽を設置する者
(2) 個人の店舗併用住宅にあつては、算定基準に定める浄化槽を設置する者
(3) 新冠町合併処理浄化槽設置整備事業指定業者により施工する者
(4) 浄化槽法に基づく法定検査及び保守点検を行う者
(5) その他、町長が特に必要と認めた者
2 補助金は、第11条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
3 補助事業者は補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに設置する者
(2) 営利を目的とした賃貸住宅を所有している者及び、借りている者
(3) 販売目的で合併処理浄化槽付専用住宅を建築(改修を含む。以下同じ。)する者
(4) 新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第5条に該当する場合
(5) 実績報告書の提出時までに町内に住所を有していない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領の別表3に定める、浄化槽の人槽ごとに定められた基準額と同額とする。ただし、6~7人槽以上の浄化槽を設置した場合でも補助金の額は6~7人槽の基準額を上限とする。また、設置に要する費用が基準額を下回る場合は設置に要した費用を補助金の額とする。
2 前項の区分は、算定基準又は取扱方針により算定した処理対象人員とする。
3 小規模店舗等を併設した住宅については、居住部分の床面積による処理対象人員の区分による。
4 平成13年度から平成17年度において当該補助制度により設置した浄化槽設置者については、浄化槽法第10条に規定する保守点検等に係る維持管理費として、年3千円を補助する。
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、第3条の補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定する。
2 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(立入調査等)
第8条 町長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じ職員が工事の状況を施工の現場において確認することができる。
2 町長は、補助事業を適正に確認するため、補助対象者から工事完了報告書(第8号様式)に次の書類を添付して提出を受けた後、すみやかに職員をして立入検査を行う。
(1) 工事請負契約書の写し及び配管工事を含めた工事内訳書
(2) 浄化槽施工業者が撮影した次の写真
ア 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
イ 基礎工事の状況を示す写真
ウ 据付工事の状況を示す写真
エ かさ上げの状況を示す写真
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに補助事業実績報告書(第10号様式)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が法律に基づき自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあつては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 工事費支払い領収書の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(4) 合併処理浄化槽の保守点検及び清掃を怠つたとき
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を取消された場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補助対象者の義務)
第15条 補助対象者は、浄化槽法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受検するとともに、同法第10条に規定する保守点検及び清掃を行うとともに、これらの結果を毎年2月末日までに浄化槽点検及び清掃結果報告書(第13号様式)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項表中、補助率「0.7」、補助金額「700,000円」「770,000円」とあるのは、平成14年度における小型合併処理浄化槽設置計画書提出者であつて、補助事業の内定保留をした者にあつては、補助率「0.9」、補助金額「900,000円」「990,000円」に読み替える。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成17年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項表中、住宅の改修に係る補助率「0.5」、補助金額「500,000円」「550,000円」とあるのは、平成17年度における小型合併処理浄化槽設置計画書提出者であつて、平成14年度に補助事業の内定保留をした者にあつては、補助率「0.9」、補助金額「900,000円」「990,000円」に、また平成16年度に補助事業の内定保留をした者にあつては、補助率「0.7」、補助金額「700,000円」「770,000円」に読み替える。同条第4項中、「5年間」とあるのは平成17年度における小型合併処理浄化槽設置計画書提出者であつて、補助事業の内定保留をした者及び被補助者にあつては「10年間」に読み替える。
附則(平成18年規則第25号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項表中、5人槽「375,000円」、7人槽以上「438,000円」とあるのは、平成18年度以降における小型合併処理浄化槽設置計画書提出者であつて、平成16年度に補助事業の内定保留をした者にあつては、人槽区分が5人槽で改修する場合にあつては、補助基準額1,000,000円、補助率0.7とし、新築する場合にあつては補助率0.5とする。また、人槽区分が7人槽以上で改修する場合にあつては、補助基準額1,100,000円、補助率0.7とし、新築する場合にあつては補助率0.5に読み替える。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(特例措置)
2 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第5条第1項表中、住宅の新築の場合、5人槽「363,000円」とあるのを「500,000円」に、7人槽「441,000円」とあるのを「600,000円」に読み替える。
ただし、住宅の新築の場合であつても、既存住宅の建替に伴うものは特例の対象外とする。
3 第4条第1項第3号の規定については、平成19年度から平成23年度までの5年間に限り、新冠町定住・移住促進事業に該当する新築工事の場合には適用を除外する。
附則(平成20年規則第10号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 第5条第4項の規定は平成21年3月31日限り、効力を失う。
3 新冠町定住・移住促進住宅建設奨励金交付規則の対象となる住宅建設については、第4条第1項第3号の規定は適用を除外する。また、第5条第1項に定める補助金の額については、5人槽は50万円、6~7人槽以上は60万円とする。
別記様式 略