○新冠町小動物火葬炉取扱規則
平成14年1月8日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町判官館霊園内小動物火葬炉(以下「小動物火葬炉」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、小動物の死体を焼却処理することにより、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(焼却対象動物の範囲)
第2条 小動物火葬炉で焼却する対象物は、犬、猫、その他愛がん動物の死体(以下「死体動物」という。)をいう。
(死体動物の焼却処理)
第3条 町長は、回収又は搬入された死体動物を衛生的に処理するため、小動物火葬炉で焼却(以下「火葬」という。)後、供養等が行われるものとする。
(死体動物搬入時の指示)
第4条 町長は、死体動物の搬入にあたつては、日時及び場所を当該申請書に指示するものとする。
(死体動物焼却手数料)
第5条 町長は、死体動物の火葬を依頼する者がある場合は、小動物火葬炉の取扱い上支障のない範囲でこれに応ずることができる。この場合において、町長は、火葬に要する費用として、死体動物一匹につき新冠町手数料条例(昭和35年新冠町条例第4号)に定める金額を依頼者から徴収するものとする。
2 町外者については、焼骨を引取る者に限り応じるものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式 略