○新冠町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成4年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年新冠町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(けい留の方法)
第3条 条例第3条第3項に規定する規則で定めるけい留方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別記様式 略