○新冠町有墓地の設置及び管理条例施行規則
平成12年9月18日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町有墓地の設置及び管理条例(昭和46年新冠町条例第15号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条の規定により墓地の使用を受けようとする者は、別記様式第1号の町有墓地使用許可申請書に納税証明書を添付して町長に提出しなければならない。ただし新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。
2 使用許可を受けた墓地に墓碑その他の設備を設置しようとする者は、別記様式第7号の墓地施設等工事施行届書に設計図書等を添付し町長に提出しなければならない
(使用地の設備制限)
第8条 墓地内の工作物その他の施設の制限は、次のとおりとする。
(1) 墓碑その他の設備の高さは地盤面から2.5メートル以内とする。
(2) 周囲設備の高さは、地盤面から1メートル以内とする。
(3) 上屋類、板塀等の施設を設置してはならない。
(4) 植栽した樹木の根幹、枝葉等は、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
(5) 町が設置した墓地内の境界杭、縁石等を移動させ又は撤去してはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。