○新冠町有墓地の設置及び管理条例施行規則

平成12年9月18日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町有墓地の設置及び管理条例(昭和46年新冠町条例第15号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により墓地の使用を受けようとする者は、別記様式第1号の町有墓地使用許可申請書に納税証明書を添付して町長に提出しなければならない。ただし新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。

2 使用許可を受けた墓地に墓碑その他の設備を設置しようとする者は、別記様式第7号の墓地施設等工事施行届書に設計図書等を添付し町長に提出しなければならない

(許可書)

第3条 条例第4条に規定する町有墓地使用許可証(以下「許可証」という。)は、別記様式第2号とする。

(移転使用)

第4条 条例第7条第1項の規定により墓地の使用権を移転しようとする者は、別記様式第3号による町有墓地使用権移転許可届出書に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(移転許可)

第5条 町長は、前条の移転を許可したときは、別記様式第4号による町有墓地使用権移転許可証を交付するものとする。

(代理人の選定)

第6条 条例第5条第2項により代理人の選定が必要になつたときは、別記様式第5号による町有墓地使用代理人選定届を町長に提出しなければならない。

(使用地の返還)

第7条 条例第9条の規定により使用地を返還しようとする者は、別記様式第6号による町有墓地使用返還届に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(使用地の設備制限)

第8条 墓地内の工作物その他の施設の制限は、次のとおりとする。

(1) 墓碑その他の設備の高さは地盤面から2.5メートル以内とする。

(2) 周囲設備の高さは、地盤面から1メートル以内とする。

(3) 上屋類、板塀等の施設を設置してはならない。

(4) 植栽した樹木の根幹、枝葉等は、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。

(5) 町が設置した墓地内の境界杭、縁石等を移動させ又は撤去してはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新冠町有墓地の設置及び管理条例施行規則

平成12年9月18日 規則第40号

(平成19年9月10日施行)