○新冠町リサイクル活動奨励金交付規則
平成18年3月31日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、リサイクル活動に取り組む町内の団体及び資源回収業者に対して、奨励金を交付し活動を支援することにより、ごみの減量及び資源の有効利用を促進することを目的とする。
(団体の登録)
第2条 奨励金の交付を受けようとする団体は、別記様式第1号の資源回収実施団体登録申請書を町長に提出し、資源回収実施団体(以下「回収実施団体」という。)としてあらかじめ登録しなければならない。この場合において、主として営利を目的とする団体は、登録できないものとする。
2 奨励金の交付を受けようとする資源回収業者は、別記様式第1号の2の資源回収実施業者登録申請書を町長に提出し、資源回収実施業者としてあらかじめ登録しなければならない。
(奨励金の対象品目等)
第3条 リサイクル活動の奨励金対象は、通常の一般家庭の不用品で再利用のための資源回収ルートが成立している次の各号に掲げる品目と、回収実施団体が資源回収し、業者に売り渡した金額に対する奨励金とする。
(1) 紙類
(2) ビン類
(3) 金属類
(奨励金額)
第4条 団体に対する対象品目は、下記のとおりとし、奨励金は回収品に対する奨励金と収集金額に対する奨励金額の合計とする。
(1) 回収品に対する奨励金
ア 紙類は、1kg当たり3円とする。
イ スチール缶は、1kg当たり3円とする。
ウ アルミ缶は、1kg当たり10円とする。
エ ビンは、1本当たり3円以内とする。
(2) 収集金額に対する奨励金は、回収実施団体が資源回収(売り渡し)日の売り渡し額の区分に応じて、それぞれ次に定める額とする。
ア 5,000円未満 1,000円
イ 5,000円以上~10,000円未満 1,500円
ウ 10,000円以上~20,000円未満 2,500円
エ 20,000円以上 3,000円
2 資源回収業者に対する対象品目は、下記のとおりとし、奨励金は回収品に対する次の奨励金とする。
ア 紙類は、1kg当たり5円とする。
イ スチール缶は、1kg当たり10円とする。
ウ 一升ビンは、1本当たり5円とする。
2 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。
(奨励金の交付)
第6条 奨励金は、予算の範囲内で交付することとし、回収実施団体又は資源回収業者として登録した月から、前条により提出された資源回収実績報告書に基づき、奨励金を交付するものとする。
2 前条の奨励金の交付は、毎年四半期ごとに回収実施団体の指定する銀行の口座に振り込むものとする。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、回収実施報告書の不正の事実があつた時は、団体又は業者の登録を取り消し、奨励金を交付しないものとする。また、すでに奨励金が交付されている時は、その全部又は一部を返還させることができる。
(資料の提出)
第8条 町長は、リサイクル活動の実態を把握するため回収実施団体又は業者に対し、活動状況の資料を提出させることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略