○新冠町生活環境保全及びリサイクル推進に関する条例施行規則
平成8年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号。以下「法」という。)並びに新冠町生活環境保全及びリサイクル推進に関する条例(平成8年新冠町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理施設)
第2条 条例第5条により町が指定する一般廃棄物の処理施設は、日高中部環境センター(以下「廃棄物処理施設」という。)及び法第7条第4項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けた施設とする。
(廃棄物処理施設が処理しない一般廃棄物)
第3条 廃棄物処理施設が処理しない一般廃棄物は、廃棄物処理施設の器材若しくは施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある次のものとする。
(1) 角材・庭木・竹類
断面5cm×長さ80cmを超え、束ねた直径が30cmを超えるもの
(2) 板
厚さ3cm×幅80cm×高さ30cmを超え、束ねた厚さが30cm超えるもの
(3) 敷き物類
縦100cm×横100cmを超えるもの
(4) その他廃棄物処理施設が指定するもの
(排出禁止物の前処理)
第4条 条例第16条第1項ただし書に規定する規則で定める処理は、次のとおりとする。
(1) 有害性のある物は中和措置を講じ、感染性のある物については、完全に消毒すること。
(2) ガラスの破片等収集作業に危険を伴う物については、危険防止のこん包を行い、「危険物」と表示しその内容を明記すること。
(3) スプレー缶等の爆発性のある物については、ガスを抜く等の措置を講ずること。
(4) 著しく悪臭を発する物については、脱臭等の措置を講ずること。
(5) 前条各号に掲げる物については、破砕及び切断等の措置を講じること。
(排出方法)
第4条の2 町民は、条例第3条に規定する一般廃棄物の適正な処理方法として、町が定める次の方法により排出しなければならない。
(1) 燃やせるごみ
町指定の地は白色半透明で文字及び模様は橙色のごみ袋に入れて排出すること。
(2) 燃やせないごみ
町指定の地は白色半透明で文字及び模様は緑色のごみ袋に入れて排出すること。
(3) 資源ごみ(古紙類)
ダンボール、紙パック、新聞紙、のり付け雑誌、ホチキス止め雑誌はそれぞれ分別して別に指示する方法で処理し、ひもで十文字に縛つて排出すること。
(4) 資源ごみ(飲料・食品容器類)
町指定の地は透明で文字及び模様は黒色のごみ袋に入れて排出すること。
缶類、びん類及びペットボトル、白色トレイは、それぞれ分別して排出すること。
(5) 粗大ごみ
別に指示する方法で排出すること。
(6) 使用済小型家電(携帯電話、パソコン機器、電話機、映像、音響機器等)
回収ボックス又は当課窓口で受領することができる。
(排出禁止物)
第5条 条例第16条第1項第7号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 分別がされていない物
(2) 引つ越し等により、一時に大量に排出された物
(3) 火災ゴミ及び工作物の解体に伴つて生じた廃木材
(4) 収集及び運搬並びに処分に際し、作業員の安全及び衛生上特に危険を及ぼすおそれがある物
(小動物の死体処理)
第6条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の小動物の死体を自らの責任において適正な方法により処理しなければならない。ただし、自らの責任において処理できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(一般廃棄物減量化に対する支援)
第7条 条例第17条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) リサイクル活動を促進するための施設及び設備並びに活動に対する援助
(2) 一般廃棄物の減量又は資源の有効利用を促進するための設備に対する援助
(許可の基準)
第8条 条例第18条に規定する一般廃棄物収集及び運搬業並びに一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業(以下「廃棄物処理業」という。)の許可の基準は、法第7条及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 自ら当該業務を実施する者であること。
(2) 当該業務を遂行するに足りる人員、車両、設備、器材及び財政的基礎を有する者であること。
(3) その他、町長が必要と認めた者
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(変更許可の申請)
第11条 一般廃棄物収集及び運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者(以下「廃棄物処理業者」という。)は、その廃棄物処理業の事業又は許可内容を変更しようとするときは、変更許可申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可証の再交付申請)
第12条 条例第18条第1項第1号から第9号の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(事業の廃止、変更等の届出)
第13条 廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を廃止した時は、廃止の日から10日以内に業務廃止届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可の取り消し)
第14条 町長は、廃棄物処理業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 法若しくは浄化槽法又は条例若しくは規則の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第8条に規定する基準に該当しなくなつたとき。
(許可証の返還)
第15条 廃棄物処理業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 廃棄物処理業を廃止したとき。
(手数料の減免)
第16条 条例第19条の規定により減免することのできる特別の事情の範囲は、次のとおりとする。
(1) 天災、地変、その他事故のあつた場合
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(収集及び運搬並びに処分料金)
第17条 法第7条第8項の規定により一般廃棄物収集及び運搬業者又は一般廃棄物処分業者が徴収する料金は、次のとおりとする。
(1) 収集及び運搬料金は、町長が定める運搬車両借上単価に準ずるものとする。
(2) 処分料金は、廃棄物処理施設が定める料金とする。
(実績報告書の提出)
第18条 条例第21条の規定により、一般廃棄物を排出する業者又は廃棄物処理業者は、廃棄物の排出量又は廃棄物の収集及び運搬若しくは処分若しくは浄化槽の清掃に関する実績を次により町長に報告しなければならない。
(1) 一般廃棄物を排出する業者にあつては、町長が必要と認めたとき。
(生活環境保全推進員)
第19条 条例第23条に規定する生活環境保全推進員(以下「推進員」という。)は、自治会長から推薦のあつた者又は知事から委嘱を受けた町内に居住している環境保全推進委員を町長が委嘱する。
2 推進員は、地域の生活環境保全及びリサイクル推進等に関する意見の提示、町民意識の啓発その他の活動を行う。
3 推進員の任期は2年とし、任期中で自治会長から変更届が出された場合は前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、要綱で定める。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第20条 条例第24条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料)という。)の徴収方法は、町長が指定したごみ処理券取扱店以下「取扱店」という。)からごみ処理券を購入し、前納しなければならない。
2 前項の規定により前納した処理手数料は、ごみ処理券の交付をもつて町がこれを領収したものとみなす。
3 ごみ処理券は10枚単位、粗大ごみ用ごみ処理券は1枚単位の交付とする。
(処理手数料の免除)
第21条 条例第24条第3項の規定により、地域における清掃又はごみ減量化活動等を行う者、或いは町が行う少子化・福祉対策により処理手数料の免除を受けようとする者は、クリーン券は清掃活動等の前日までに、エンゼル券は誕生日又は当該年度内に処理手数料免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、免除が適当であると認めたときは、ごみ処理券を交付する。
3 ごみ処理券の交付を受けた申請者は、ごみ種別に応じ適正に処理しなければならない。
4 エンゼル券の交付を受けようとする者は、前項のほか納税証明書を添付しなければならない。ただし、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。
(免除の打切り等)
第21条の2 町長は、処理手数料の免除を受けた者が次の各号の一に該当するときは、免除の打切りを行い、既に交付した免除処理券の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請若しくは不正な手段により免除を受けたとき。
(2) 免除の対象となる者が転出、又は死亡したとき。
(ごみ処理券及び処理手数料免除の範囲)
第22条 町が指定するごみ処理券等の範囲は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理券 町が指定する分別規定に基づき指定されたシール又は町指定ごみ袋に印刷したもの
(2) クリーン券 地域における清掃又はごみ減量化活動であると免除を認めた者に交付するもの。事前に必要なごみ処理券を交付する。
(3) エンゼル券 2歳6月までの乳幼児又は、在宅介護世帯であり、必要と認めるもの。乳幼児がいる世帯には、出生時に30枚、1歳時に20枚、2歳時に10枚をごみ処理券(燃やせるごみ大袋)を交付する。在宅介護世帯には、ごみ処理券(燃やせるごみ大袋)を年間30枚交付する。
(ごみ処理券等の取扱い)
第23条 ごみ処理券等は、次の各号に該当する場合は無効とする。
(1) 著しく汚損又は損傷しているもの
(2) 正当な使用と認められないもの
2 粗大ごみ用ごみ処理券は、収集作業員の見やすい場所に貼付しなければならない。
(ごみ処理券等の交付)
第24条 ごみ処理券の交付は、町長が委託した取扱店において行う。
2 前項に定める取扱店には、店内の見やすいところにごみ処理券取扱店指定証(別記3)を掲示しなければならない。
3 ごみ処理券は、シール又は町指定ごみ袋に印刷したものを交付する。
4 免除処理券の交付は、町民生活課窓口において行う。
(取扱店の指定)
第25条 取扱店の指定を受けようとする者は、町長と取扱委託契約を締結しなければならない。
(ごみ処理券の受領方法)
第26条 取扱店がごみ処理券を受領したときは、町のごみ処理券受払台帳に記載しなければならない。
(ごみ処理手数料の納入)
第27条 取扱店は、町から請求のあつた日から30日以内にそのごみ処理手数料を町に納付しなければならない。
(ごみ処理券取扱委託料)
第28条 ごみ処理券取扱委託料(以下「委託料)という。)は、取扱店において扱つたごみ処理券合計金額の100分の6に相当する額とする。
2 町は、取扱店から請求のあつた日から30日以内に委託料を支払うものとする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条の2、第5条、第8条及び第9条の規定は平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別紙様式 略