○新冠町地域包括支援センター設置要綱
平成20年3月21日
告示第2号
(目的)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続することができるよう、心身の健康保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の399第2項の規定に基づき、新冠町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの名称等)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新冠町地域包括支援センター | 新冠町字北星町3番地の2 |
(職員の配置)
第3条 センターに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員その他必要な職員を置く。
(事業の内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業
(2) 地域支援の総合相談事業
(3) 高齢者の虐待防止及び権利擁護事業
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業
(5) 指定介護予防支援事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(運営日及び運営時間)
第5条 センターの運営日及び運営時間は、次のとおりとする。
(1) 運営日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までを除く。
(2) 運営時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(利用対象者)
第6条 センターの利用者は、町内に居住する概ね65歳以上の者であつて、身体が虚弱又は寝たきり、若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者、若しくはそのおそれのある者又はその家族等とする。
(秘密の保持)
第7条 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。