○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための新冠町国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例施行規則

令和2年6月23日

規則第14号

(傷病手当金の支給の申請)

第2条 条例第2条第2項の規定により、傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を保険者に提出しなければならない。

(1) 被保険者証の記号及び番号

(2) 傷病名及び初診日並びに診療日

(3) 直近3か月の勤務状況及び賃金支給状況

(4) 労務に服することができなかつた期間

(5) 前号の期間中に支払を受けた賃金支払状況

2 前項の申請書には、次に掲げる内容を証明しなければならない。

(1) 被保険者の傷病が発生した年月日、主症状、経過の概要及び前項第2号に関する医師の証明

(2) 前項第3号第4号及び第5号に関する事業主の証明

(傷病手当金の支給決定等)

第3条 町長は前条の申請があつた場合は、これを審査し、当該審査に必要があると認めるときは、申請者に関係する書類の資料等の提出を求めることができる。

2 町長は、前項の審査結果、傷病手当金の支給が適当と認めるときは傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査結果、傷病手当金の支給が適当でないと認めたときは、傷病手当金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(適用期間)

第4条 条例附則第1条の規則で定める日は、令和5年5月7日までとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための新冠町国民健康保険に係る保険給付の臨時特例…

令和2年6月23日 規則第14号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和2年6月23日 規則第14号
令和2年9月17日 規則第28号
令和2年12月16日 規則第32号
令和3年2月26日 規則第2号
令和3年6月15日 規則第6号
令和3年8月23日 規則第14号
令和3年11月26日 規則第19号
令和4年2月24日 規則第3号
令和4年5月26日 規則第25号
令和4年9月13日 規則第30号
令和4年12月5日 規則第41号
令和5年3月1日 規則第11号