○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための新冠町国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例施行規則
令和2年6月23日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための新冠町国民健康保険に係る保険給付の臨時特例に関する条例(令和2年新冠町条例第8号以下「条例」という。)の規定に基づき、傷病手当金の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証の記号及び番号
(2) 傷病名及び初診日並びに診療日
(3) 直近3か月の勤務状況及び賃金支給状況
(4) 労務に服することができなかつた期間
(5) 前号の期間中に支払を受けた賃金支払状況
2 前項の申請書には、次に掲げる内容を証明しなければならない。
(1) 被保険者の傷病が発生した年月日、主症状、経過の概要及び前項第2号に関する医師の証明
(傷病手当金の支給決定等)
第3条 町長は前条の申請があつた場合は、これを審査し、当該審査に必要があると認めるときは、申請者に関係する書類の資料等の提出を求めることができる。
(適用期間)
第4条 条例附則第1条の規則で定める日は、令和5年5月7日までとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略