○新冠町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成19年3月30日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新冠町国民健康保険条例(昭和34年新冠町条例第2号。以下「条例」という。)第8条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給に関し、新冠町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国内の病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として一時金を受け取ること(以下「受取代理」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受取代理の申請の対象者は世帯主であつて、一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主で、次の各号に掲げる用件のすべてを満たしている世帯主とする。

(1) 被保険者の出産が出産予定日まで1か月以内であること。

(2) 受取代理について、医療機関等の同意が得られること。

(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯又は滞納の解消が見込まれる世帯であること。

(申請)

第3条 受取代理を利用しようとする世帯主は、新冠町国民健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)交付申請書を新冠町国民健康保険被保険者証と次の各号に掲げるいずれかの書類を添え、町長に申請しなければならない。

(1) 母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳

(2) 出産予定日を証明する書類

(交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、新冠町国民健康保険出産育児一時金請求書(事前申請用)(以下「請求書」という。)を交付するものとする。

(受付)

第5条 前条に規定する請求書を交付された世帯主は、受取代理人となる医療機関等の記名、押印及びその他の必要事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書を受付後、速やかに受取代理人である医療機関等に対し、受取代理の申請を受け付けたことを書面により通知しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、分娩後に受取代理人である医療機関等から分娩費請求書及び出産証明書類の写しが送付された場合、その内容を審査し、一時金の支給を決定するものとする。

2 一時金の受取代理人となる医療機関等は、一時金の額の範囲内で出産に要した費用の徴収を新冠町国民健康保険が医療機関等に一時金を支払うまでの間、世帯主への徴収は猶予するものとする。

(支給)

第7条 前条の規定により一時金の支給を決定した場合は、医療機関等からの請求額に応じて、次の各号のいずれかの額を支給する。

(1) 請求額が条例第8条に規定する一時金の支給額以上である場合は、一時金の全額を医療機関等の所定口座に支払うこと。

(2) 請求額が条例第8条に規定する一時金の支給額未満である場合は、請求額の全額を医療機関等の所定口座へ支払い、当該請求額と支給額との差額については、世帯主の所定口座に支払うこと。

(取り消し)

第8条 第5条第1項で規定による請求書の受付後に次の各号のいずれかに該当するときは、その受付を取り消し、世帯主及び医療機関等にその旨を通知する。

(1) 出産日までに新冠町国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 受取代理人である医療機関等以外で出産したとき。

(3) 第2条の要件を満たさなくなつたとき。

(4) 虚偽その他不正の申請であると判明したとき。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

新冠町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成19年3月30日 告示第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成19年3月30日 告示第13号