○新冠町介護予防・生活支援条例施行規則
平成12年3月28日
規則第18号
(目的)
第1条 町が行う介護予防・生活支援事業については、新冠町介護予防・生活支援条例(平成12年新冠町条例第9号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同5日までの日及び12月31日
(4) その他特別な事由が発生したとき。
2 実施時間は、午前8時30分から午後5時までを原則とする。
3 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。
(事業の委託)
第5条 条例第7条により委託することができる事業のうち、生きがい活動支援通所事業にかかる移送サービス事業を除く。
(過料の納期限)
第6条 条例第8条の規定による過料を徴収する場合において、発付する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から30日以内とする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略