○新冠町介護予防・生活支援条例施行規則

平成12年3月28日

規則第18号

(目的)

第1条 町が行う介護予防・生活支援事業については、新冠町介護予防・生活支援条例(平成12年新冠町条例第9号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業の実施日)

第2条 条例第2条第3号を除く事業の実施日は、次の各号以外の日とする。ただし、町長が事業の実施を必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同5日までの日及び12月31日

(4) その他特別な事由が発生したとき。

2 実施時間は、午前8時30分から午後5時までを原則とする。

(利用申請)

第3条 条例第4条の利用申請は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第1号から第3号まで及び第5号から第6号までの事業における前項の申請においては、納税証明書を添付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は、納税証明書の添付を省略することができる。

(利用許可)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、その可否を決定し、様式第2号により、申請者等に通知しなければならない。

(滞納者に対する措置)

第4条の2 この規則の適用を受けようとする者のうち、条例第2条第1号から第3号まで及び第5号から第6号までの事業において、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(事業の委託)

第5条 条例第7条により委託することができる事業のうち、生きがい活動支援通所事業にかかる移送サービス事業を除く。

(過料の納期限)

第6条 条例第8条の規定による過料を徴収する場合において、発付する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から30日以内とする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町介護予防・生活支援条例施行規則

平成12年3月28日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月28日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第44号
平成22年3月18日 規則第4号
令和2年1月20日 規則第1号
令和2年10月16日 規則第30号
令和5年2月24日 規則第10号
令和7年3月31日 規則第9号