○新冠町在宅介護支援センター等設置条例施行規則
平成12年3月31日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町在宅介護支援センター等設置条例(平成12年新冠町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 支援センターに次の職員を置く。ただし、町長は支援センターの運営上必要と認める場合には、次の職員以外の職員を置くことができる。
(1) 所長 1名
(2) 次長 1名
(3) 保健師又はソーシャルワーカー 1名
第3条 事業所に次の職員を置く。
(1) 管理者 1名
(2) 介護支援専門員 1名
(3) 事務職 若干名
(運営協議会)
第4条 条例第7条に規定する在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次の者をもつて構成し、町長が委嘱する。
(1) 新冠町立国民健康保険診療所長
(2) 新冠町特別養護老人ホーム恵寿荘所長
(3) 新冠町在宅介護支援センター長
(4) その他必要と認められる者
2 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援センターの事業計画に関すること。
(2) その他支援センターの運営に関すること。
3 委員の任期は、任命された各部門の職務に従事している期間とする。
4 運営協議会の会議の招集は、町長が招集する。
5 運営協議会の庶務は、支援センターにおいて処理する。
(相談協力員)
第5条 条例第9条に規定する在宅介護相談協力員は、介護を要する者等と接する機会の多い民生児童委員を町長が委嘱する。
2 相談協力員は、支援センターと常に連携し、支援センターの業務に協力する。
3 相談協力員の任期は、その職務に従事している期間とする。
(利用時間)
第6条 支援センターの行う事業は、24時間体制とする。
2 支援センター及び事業所の利用時間は、次の各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めた時はこの限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前項に規定する利用時間以外における支援センターの行う事業については、新冠町立特別養護老人ホーム恵寿荘で対応するものとする。ただし、急を要するときは支援センター職員が対応する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。