○新冠町介護サービス事業条例施行規則

平成12年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町介護サービス事業条例(平成12年新冠町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの利用契約)

第2条 条例第5条の規定により定める利用申込書及び契約書は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第2号に規定する事業に係るサービス

(2) 条例第2条第1項第1号に規定する事業に係るサービス

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する事業に係るサービス

(4) 条例第2条第1項第6号に規定する事業に係るサービス

(5) 条例第2条第2項第1号に規定する事業に係るサービス

(6) 条例第2条第1項第4号に規定する事業に係るサービス

(7) 条例第2条第1項第5号及び第2項第2号に規定する事業に係るサービス

(利用者負担等の調定)

第3条 町長又は新冠町デイサービスセンター設置条例(平成7年新冠町条例第2号)第4条第1項により指定管理者に管理を行わせる場合は指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第2条第1項第1号第2号第4号及び第2項第1号に規定する事業のサービスに係る歳入を徴収しようとするときは、指定居宅介護支援事業所、利用者又は市町村から提出されたサービス提供票に基づき毎月1月分を調定し、サービス利用の契約変更により手数料及び実費に相当する費用に増減額が生じたときは調定の変更を行わなければならない。

2 町長は、条例第2条第1項第6号に規定する事業のサービスに係る歳入を徴収しようとするときは、毎月のサービスの利用実績に基づいて調定しなければならない。

(利用者負担等の納入の通知)

第4条 町長又は指定管理者は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る条例第6条の規定による手数料及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、当該月の翌月の10日までに当該サービスの利用者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第1項第2号及び第2項第1号に規定する通所介護に係る収入については、当該通所介護の利用の際に、当該事業所の窓口において、当該通所介護の利用者負担額及び実費に相当する費用の額を口頭又は掲示の方法により当該利用者に通知し徴収することができる。

(実費に相当する費用の額)

第5条 条例第6条第3項の規定により定める費用の額は、別表のとおりとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第44号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20―1号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

サービスの種類

実費に相当する費用の種類

費用の額

条例第2条第1項第2号及び第2項第1号に規定する通所介護

イ 食費

1回当たり 600円

ロ 上記に掲げるものの他、指定通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長又は指定管理者が調定する額

条例第2条第1項第1号及び第4号に規定する短期入所生活介護

イ 食費

1食当たり 朝食 481円

昼食 482円

夕食 482円

ロ 滞在費

多床室

1日当たり 915円

従来型個室

1日当たり 1,231円

ハ 上記に掲げるものの他、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が調定する額

条例第2条第1項第6号に規定する介護老人福祉施設サービス

イ 食費

1日当たり 1,445円

ロ 日用品費

1日当たり 70円

ハ 居住費

1日当たり 915円

ニ 上記に掲げるものの他、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が調定する額

様式 略

新冠町介護サービス事業条例施行規則

平成12年3月31日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月31日 規則第35号
平成12年12月29日 規則第44号
平成17年9月22日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年3月25日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第15号
平成25年3月19日 規則第3号
平成27年3月26日 規則第12号
平成27年7月31日 規則第20号の1
令和元年9月30日 規則第17号
令和3年7月19日 規則第13号
令和6年2月28日 規則第2号
令和6年7月4日 規則第11号
令和7年1月31日 規則第1号