○新冠町国民健康保険条例施行規則

昭和36年12月1日

規則第13号

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健庚保険については、法令及び条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の運営)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があつたときに、会長がこれを招集する。

第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1名以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。

第5条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

第6条 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。

第7条 議長において、委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は、起立をもつてこれを決する。ただし、議長の意志によつて他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。

第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、1週間以内に町長に答申しなければならない。

第11条 議長は、協議会書記をして会議終了後すみやかに会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか、会議に出席した委員2人とし、会議の始めに協議会に諮つてこれを定める。

第12条 協議会の庶務は、保健福祉課保健福祉グループで行う。

(被保険者の届出)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受埋しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主、氏名、被保険者であるものの氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため又は保険給付を行うにあたつて給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(様式第1号)を作成しなければならない。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第15条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(様式第2号)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の検認、更新)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年検認又は更新するものとする。

2 前項の検認を行うにあたつては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

3 前項の確認を経て被保険者証を交付するときは、被保険者証左上欄に検認印(様式第3号)を押印し、交付しなければならない。

4 第1項の検認又は更新のため、旧証を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、町長に申請書(様式第4号)を提出するものとする。

5 前項の規定による届出が提出されたときは、町長はすみやかに国民健康保険受給資格証明書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第17条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第7条の規定に基づき被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに、被保険者証再交付整理簿(様式第6号)に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失つた被保険者証を発見し、これを返還したときもまた同様とする。

(標準負担額減額認定証の申請)

第18条 法施行規則第26条の3第2項の規定に基づく標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けようとするものは、標準負担額減額認定申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

(入院時食事療養費に関する特例)

第19条 減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない標準負担額を支払つた場合において、減額認定証の提出しなかつたことがやむを得ないものと認めるときは、当該食事療養について支払つた標準負担額から標準負担額の減額があつたならば支払うべき標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給するものとする。

2 前項の規定により支給を受けようとするものは、食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第26号)に保険医療機関の発行する領収書を添付して申請しなければならない。

(療養費の支給)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が、法第54条及び国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第14条第3項の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は保険医療機関又は保険薬局の発行する領収書(様式第10号及び様式第11号)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(様式第12号)

(3) 柔道整復師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書(様式第15号)

 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること、又は医師についてその旨を確認した場合においてはこの限りでない。

(4) あんま、はり、きゆう師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書

 その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(5) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書

 医師の生血を必要とする意見書及び輸血実施にかかる証明書

(6) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

(7) 訪問看護療養費

 指定訪問看護業者の発行する領収書

 訪問看護療養費明細書

2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知(様式第16号)するとともに、国民健康保険療養費支給額整理簿(様式第17号)に記載整理しなければならない。

(移送費の支給)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が、移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第27号)、保険医の意見書、移送に要した費用の額の事実を証する書類を添付して申請しなければならない。

2 前項の規定による移送費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知(様式第8号)するとともに、国民健康保険移送費支給額整理簿(様式第9号)に記載しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第22条 被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

4 新冠町国民健康保険条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(葬祭費の支給)

第23条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第19号)に、住民係主務者の認印を得て町長に申請しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は当該書類を提示しなければならない。

(移送費、出産育児一時金、葬祭費の支給決定通知)

第24条 前2条の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長はすみやかに支給額を申請者に通知(様式第20号)するとともに、必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第25条 町は一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となつた場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6ヶ月以内の期間に限つてその一部負担金の支払を猶予するものとする。この場合において、当該保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

2 町は世帯主が前項各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となつた場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前2項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出を受け審査決定した場合は、すみやかに国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額免除証明書(様式第22号)を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場合において、その猶予減免を行つた一部負担金の全額又は一部について取消し、若しくは一時に徴収することができる。この場合においては、その旨、世帯主に通知(様式第23号)しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が、資力又はその他の事情が変化したため徴収猶予をする事が不適当と認められたとき。

(2) 偽りその他の不正行為により一部負担金の納入を免がれようとする行為が認められたとき。

6 町長は、前項第2号の場合において、被保険者が保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受けたものであるときは、すみやかに当該保険医療機関又は保険薬局に対し取消の旨を通知(様式第23号)するとともに、世帯主がその取消の日の前日までの減額又は、免除によりその支払を免かれた額を世帯主から徴収するものとする。

(療養給付台帳の作成)

第26条 町長は、療養給付の状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するために、毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(様式第25号)に所要事項を転記し、被保険者毎に診療月、傷病名、決定点数、保険医療機関又は保険薬局名を記入整理しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式 略

新冠町国民健康保険条例施行規則

昭和36年12月1日 規則第13号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和36年12月1日 規則第13号
平成6年9月30日 規則第14号
平成12年3月30日 規則第22号
平成13年3月7日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第15号
平成26年12月30日 規則第29号
令和3年12月14日 規則第22号