○新冠町身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第12条の3の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もつて、新冠町における身体障害者福祉の推進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者のうちから適当と認められる者に対して町長が委嘱する。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識を深めるため、関係機関との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(活動の方法)
第4条 相談員は、次により活動を行うものとする。
(1) 相談員は、前条に掲げる業務を行うに当たり、相談員であることを証明する身体障害者相談員証を携行しなければならない。
(2) 相談員は、その業務を行うため、ケース記録その他の台帳等を整備しなければならない。
(3) 相談員は、その活動状況を身体障害者相談員活動状況報告書により、翌年度4月末日までに町長に報告しなければならない。
(4) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、相談員に欠員が生じた場合における補欠員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあつた場合
(報酬及び費用弁償)
第7条 相談員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。