○新冠町子ども発達支援センター運営規程

平成23年9月16日

告示第13号

(事業の目的)

第1条 新冠町が開設する新冠町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)が行う児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援(以下「指定通所支援」という。)に係る事業の適切な運営を確保するために人員及び運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、事業所を利用する身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害がある児童(発達障害児を含む。)及び手帳の有無にかかわらず、児童相談所、医師等により療育の必要が認められた者(以下「利用者」という。)及びその利用者に係る通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)等の意志及び人格を尊重し、適切な指定通所支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 発達支援センターは指定通所支援の提供に当たつては、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、次の通り適切なサービスの提供に努めるものとする。

(1) 児童発達支援の提供に当たつては、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、発達支援センターにおいて、適切、かつ、効果的な指導訓練を行うものとする。

(2) 放課後等デイサービスの提供に当たつては、利用者が生活能力向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流が図ることができるよう、発達支援センターにおいて、適切、かつ、効果的な指導訓練を行うものとする。

(3) 保育所等訪問支援の提供に当たつては、利用者が集団生活に適応できるよう、適切、かつ、効果的な支援を行うものとする。

2 事業の実施に当たつては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害児通所支援事業所、指定障害児相談支援事業者、指定障害児入所施設その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供するもの(以下「障害児通所支援事業者」という。)との密接な連携に努めるものとする。

3 事業の実施に当たつては、利用者又は保護者の意志及び人格を尊重して、利用者の立場に立つたサービスの提供に努めるものとする。

(人権の擁護及び虐待の防止のための措置)

第2条の2 利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 人権の擁護、虐待防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施

(5) その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置

(名称及び位置)

第3条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新冠町子ども発達支援センター「あおぞら」

(2) 位置 新冠町字節婦町117番地の1

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 児童発達支援に勤務する職員の職種、員数、及び業務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤)

管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名(常勤、管理者と兼務)

児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

 適切な方法により、利用者等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者の発達を支援する上での適切な支援内容を検討すること。

 アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画(以下「支援計画」という。)の原案を作成すること。

 担当者会議の開催

支援計画の作成に当たつては、指定児童発達支援の担当者等を招集して行う会議を開催し、支援計画の原案の内容について、担当者等から意見を求めるものとする。

 支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文章により利用者(保護者)の同意を得た上で、作成した支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。

 支援計画作成後、支援計画の実施状況の把握(利用者等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6箇月に1回以上、支援計画の見直しを行い、必要に応じて支援計画を変更すること。

 利用申込み者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児又はその家族に対し、相談に応じ、必要な支援を行うこと。

(3) 児童指導員、保育士、専門職員又は障害福祉サービス経験者 5名(常勤)

児童指導員等は、利用者に対して、適切な指導訓練を行う。

2 放課後等デイサービスに勤務する職員の職種、員数、及び業務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤、前項第1号の管理者と兼務)

管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名(常勤、管理者と兼務)

児童発達支援管理責任者の業務は、前項第2号に定める業務内容とするが、前項第2号イにある「児童発達支援計画」は「放課後等デイサービス計画」に読み替える。

(3) 児童指導員、保育士、専門職員又は障害福祉サービス経験者 4名(常勤、前項第3号の児童指導員、保育士、専門職員又は障害福祉サービス経験者と兼務)

児童指導員等は、利用者に対して、適切な指導訓練を行う。

3 保育所等訪問支援の職員の職種、員数、及び業務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤、第1項第1号の管理者と兼務)

管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名(常勤、管理者と兼務)

児童発達支援管理責任者の業務は、第1項第2号に定める業務内容とするが、第1項第2号イにある「児童発達支援計画」は「保育所等訪問支援計画」に読み替える。

(3) 訪問支援員 1名(常勤、前項第3号の児童指導員、保育士、専門職員又は障害福祉サービス経験者と兼務)保育所等訪問支援計画の作成及びそれに基づき、利用者に対して適切な支援を行う。

(指定通所支援の内容)

第5条 発達支援センターで行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援

 基本的生活習慣を身につける。

 運動機能や感覚機能の発達を促す。

 母子関係の発達を促す。

 ことばの獲得や拡大・改善を図り、コミュニケーション力の発達を促す。

 対応の幅を広げ、指示の成立拡大を図る。

 集団適応力の基礎を培い、広がりを図る。

(2) 放課後等児童デイサービス

 自立した日常生活を営むために必要な訓練

 制作活動、作業活動

 地域交流の機会の提供

 余暇の提供

(3) 保育所等訪問支援

 保育所等訪問支援計画の作成

 利用者が利用者以外との集団生活に適応することができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切、かつ、効果的な支援を行う。

(営業日及び営業時間)

第6条 発達支援センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、12月31日から1月5日までと、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。

(1) 営業日

 児童発達支援 月曜日から金曜日まで

 放課後等デイサービス 月曜日から金曜日まで

 保育所等訪問支援 月曜日、水曜日、金曜日

(2) 営業時間

午前9時から午後6時まで

(3) サービス提供日

営業日と同様

(4) サービス提供時間

 児童発達支援 午前9時00分から午後2時00分まで

 放課後等デイサービス 午後2時00分から午後6時00分まで

 保育所等訪問 午前9時00分から午後6時00分まで

2 町長は、非常災害時その他管理運営上特別な事情が生じたときは、営業日及び営業時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(指定通所支援の実施地域)

第7条 指定通所支援の実施地域は、新冠町及び日高町の全域とする。

(指定通所支援の利用定員)

第8条 事業の1日の定員は保育所等訪問支援を除き、児童発達支援及び放課後等デイサービス全体で10名とする。ただし、災害その他のやむ得ない事情がある場合は、この限りでない。

(指定通所支援の利用申請及び契約)

第9条 前条に規定する指定通所支援を利用しようと者は、申請書(様式第1号)に障害福祉サービス受給者証を添えて申請するものとする。

2 町長は、前項により申請があつたときは、内容を審査し、適当と認められるときは、当該申請者と利用契約を締結するものとする。

(利用停止又は退所)

第10条 町長は、次の各号に該当するときは、利用停止又は退所させることができる。

(1) 条例第7条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 疾病その他やむ得ない事情により長期にわたり通所が不可能となつたとき。

(3) 正当な理由なく、引き続き1箇月以上通所しないとき。

(4) 利用に関し、職員の指示に従わなかつたとき。

(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、施設の運営上支障があると認められるとき。

(利用者から受領する費用の額等)

第11条 条例第10条第2項に規定する利用料のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項の規定により市町村から支給される障害児通所給付費又は法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費については、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を決定した市町村(以下「支給決定市町村」という。)から支払を受けるものとする。また、支給決定市町村が別に定める利用者負担額に係る助成金等について、当該市町村から支払を受けることができるものとする。

2 指定通所支援を提供した場合の利用者から受領する費用の額は、条例第10条第2項に規定する利用者負担金の額とする。

3 利用者は、町長が発行する納付書等により、利用者負担金を定められた期日まで納付しなければならない。

(指定通所支援を受けるに当たつての留意事項)

第12条 利用者は、その身分上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに管理者に届けなければいけない。

(緊急時における対応方法)

第13条 職員は、事業を実施中に利用者の病変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに管理者に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第14条 発達支援センターは、非常災害時に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)

第15条 提供した指定通所支援に関する利用者等からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により、建物及び附属設備等を損傷、汚損若しくは減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむ得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持)

第17条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密は保持する。

2 職員であつた者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなつた後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

(その他)

第18条 この規程に定める事項のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

様式 略

新冠町子ども発達支援センター運営規程

平成23年9月16日 告示第13号

(平成30年6月15日施行)