○新冠町子ども発達支援センター管理運営規則

平成23年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町子ども発達支援センター条例(平成23年新冠町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 新冠町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)に必要に応じて次の職員をおくことができる。

(1) 管理者

(2) 児童発達支援管理責任者

(3) 児童指導員、保育士、専門職員又は障害福祉サービス経験者

(4) 発達支援専門員

(5) 訪問支援員

2 前項第2号に規定する児童発達支援管理責任者は、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)に定める要件を満たしている者とする。

3 職員は、上司の命を受けて発達支援センターの業務を処理する。

(開館時間等)

第3条 発達支援センターの開館時間等は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで

(2) サービス提供時間

 児童発達支援 午前9時から午後2時まで

 放課後等デイサービス 午後2時から午後6時まで

 保育所等訪問支援 午前9時から午後6時まで

(3) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日まで

(利用定員)

第4条 条例第4条第1号に規定する障害児通所支援事業の1日当たりの利用定員は、保育所等訪問支援を除き、児童発達支援及び放課後等デイサービス全体で10名とする。ただし、災害その他のやむ得ない事情がある場合は、この限りでない。

(利用申請)

第5条 条例第4条第1号に規定する障害児通所支援事業を利用しようとする児童及びその保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ各市町村長により発行する障害福祉サービス受給者証並びに新冠町子ども発達支援センター利用申請者(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し利用の可否について新冠町子ども発達支援センター利用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用契約等)

第6条 町長は、前条の規定に基づき発達支援センターの利用を承認した場合、別に定めるサービス利用契約書により申請者と契約し、その旨を申請者が居住する市町村長に報告するものとする。

2 町長は、条例第9条の規定に該当する場合は、前項の契約を解除することができる。

3 町長は、前項の規定により契約を解除した場合、その旨を申請者が居住する市町村に報告するものとする。

(利用記録)

第7条 町長は、申請者の相談内容に関する実施状況及び達成状況の記録を行うものとする。

(非常災害対策)

第8条 町長は、非常災害に対する具体的計画を策定し、定期的に非常災害時における非難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(苦情処理)

第9条 町長は、発達支援センターの利用に関する苦情等に迅速、かつ、適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、発達支援センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町子ども発達支援センター管理運営規則

平成23年4月1日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第3号
平成29年4月1日 規則第5号