○新冠町重度身体障害者入浴送迎事業補助要綱
平成27年9月29日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう実施するものである。実施においては法第77条及び地域生活支援事業実施要綱に基づき社会福祉法人が行う事業に補助することをもつて障害者等の福祉の増進を図るものとする。
(事業内容)
第2条 前条の目的に基づき、在宅での入浴が困難な重度身体障害者に対し、入浴送迎事業を実施することにより、重度身体障害者の保健衛生及び福祉の増進を図るものとする。
(定義)
第3条 この要綱において重度身体障害者とは、原則として、下肢又は体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている1・2級の者又は難病等対象者をいう。
(実施事業者)
第4条 町長は、入浴送迎事業を適切に実施できるものとして認めた社会福祉法人(以下「実施事業者」という。)と協定を締結し、事業を実施するものとする。
(実施方法)
第5条 入浴送迎事業は、次に掲げる方法で実施する。
重度身体障害者を実施事業者の福祉車両により移送し、当該施設の特殊浴槽を使用して入浴介助を行うものをいう。
(対象者)
第6条 この事業の対象者は、町内に居住する重度身体障害者で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 在宅での入浴が困難な者
(2) 主治医が入浴及び移送について可能と認めた者
(3) 原則として、介護者(家庭において重度身体障害者の世話をしている者をいう。以下同じ。)の立会い又は同行(利用者の移送に同行することをいう。)が可能な者
(4) 病院等に入院していない者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴サービス事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスによる入浴介助が利用できない者
(介護者の責務)
第7条 介護者は、対象者の入浴及び移送に係る健康管理に十分な注意を払うものとする。
(入浴送迎事業の申出)
第8条 入浴送迎事業を受けようとする者又はその保護者(以下「申出者」という。)は、新冠町重度身体障害者入浴送迎事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(決定)
第9条 町長は、前条の申出書を受理したときは、必要な調査を行い、実施事業者と協議のうえ、入浴の可否を決定する。
2 実施の方法、回数及び日時について町長は、対象者の身体の状況、世帯の状況、住宅の状況及び地理的条件を十分に勘案して決定することとし、原則として1週間に1回とする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、対象者が実施事業者から入浴送迎事業を受けたときは実施事業者に対し事業に係る費用を補助金として交付するものとする。
(補助金の交付方法)
第11条 補助金の支払は年1回とし、4月分から3月分迄を翌年度の4月10日迄に町長に請求するものとする。
(自己負担金)
第12条 実施事業者は、申出者より自己負担金を徴収しないものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
(様式略)