○新冠町重度障害者福祉ハイヤー利用料金助成事業実施要綱
昭和62年3月31日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、新冠町に住所を有する重度障害者に対し通院(リハビリ、入浴サービスも含む。)にかかるハイヤー料金の一部を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に定める身体障害者で障害の程度が1級である下肢障害者(児)、体幹障害者(児)又は視力障害者(児)
(2) 法に定める身体障害者で障害の程度が2級である下肢障害者(児)又は体幹障害者(児)
(3) 法に定める身体障害者で障害の程度が3級以上の腎臓機能障害者(児)であつて外出時常時介護を要する者
(4) 重度の障害をもつ児童、障害の療育指導等のため通園する児童又は病院に通院を要する児童であつて外出時介護を要する者であつて町長が認めた者
(助成の額及び有効期間)
第3条 助成の額は、ハイヤー利用料金とし、年間60往復分(腎臓機能障害者(児)で透析治療により通院する者については、当該通院に必要な分)を福祉ハイヤー利用券(別紙様式1の1。以下「利用券」という。)により交付する。ただし、年の中途で新たに助成対象となつた者及び居住地を変更した者については、届け出のあつた日から利用券を交付する。
2 利用券の有効期間は毎年度4月から始まり翌年3月までとする。
(利用範囲及び指定業者)
第4条 利用券は町内の病院等に通院するとき及び町内の病院等に診療科目がない場合は新ひだか町の病院等に通院する場合にも使用できる。なお、日高町字厚賀町の病院等は町内の病院等とみなすものとする。
2 利用券を使用できるハイヤーは、町長が委託した新冠町内の業者とする。
(利用方法等)
第5条 ハイヤーを利用する場合は、あらかじめ利用券及び身体障害者手帳を運転者に提示するものとし、利用券の裏面に、病院等の受付印を押印してもらわなければならない。ただし、透析治療のため、特定の病院に通院している者については、上記の受付印の押印を省略することができる。
2 通院先及び受診時間の調整が可能な者については、他の利用者との乗り合いで利用するものとする。
3 新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則(平成19年新冠町規則第7号)に定める移送サービス事業の利用が可能な者は同事業の利用を優先しなければならない。
(交付申請等)
第6条 利用券の交付を受けようとする者は、新冠町福祉ハイヤー利用料金助成申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
第7条 町長は前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し交付すべきものと認めたときは利用券を交付する。
2 利用券の交付は、24枚綴りを一冊として交付する。
3 交付した利用券は、汚損・破損等によるもののほか再交付はしないものとする。
(譲渡の禁止)
第8条 利用券は、他に譲渡してはならない。
(受給資格の喪失)
第9条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもつて受給資格を喪失する。
(1) 障害程度の変化により第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 新冠町内に住所を有しなくなつたとき。
(4) 収容施設に入所したとき。
(届け出)
第11条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき、又は既に交付された利用券の居住地以外に住所を移動したとき。(新冠町福祉ハイヤー利用料金助成資格変更届 様式第3号)
(2) 第8条の規定に該当したとき。(新冠町福祉ハイヤー利用料金助成資格喪失届様式第4号)
(請求及び支払)
第12条 ハイヤー業者は、毎月10日までに前月分の利用券を添付して町長に請求するものとし、町長は、この請求に基づき支払うものとする。
附則
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
様式 略