○新冠町障害者地域自立支援協議会設置要綱

平成19年4月26日

告示第14号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に基づく相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、「新冠町障害者自立支援協議会」(以下「協議会」という)を設置する。

(業務内容)

第2条 協議会は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 障害者福祉サービス提供体制に関する協議、調整

(2) 相談支援事業者の運営評価

(3) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(4) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(5) 地域の社会資源の開発、改善

(6) その他、地域の障害福祉施策を推進するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、障害者福祉関係者、関係機関・団体、行政機関等に属する者のうちから町長が委嘱するものとし、10人以内の委員で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長、副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課保健福祉グループにおいて処理する。

(守秘義務)

第8条 会議において知り得た個人情報等に関し、正当な理由なく、これを他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年告示第5号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

新冠町障害者地域自立支援協議会設置要綱

平成19年4月26日 告示第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年4月26日 告示第14号
平成20年3月31日 告示第5号
平成26年4月1日 告示第1号